業務の適正を確保するための体制
当社は、「会社法」に基づく「業務の適正を確保するための体制」いわゆる内部統制システム構築の基本方針を策定いたしました。
業務の適正を確保するための体制
当社は、地域と共に生き、地域と共に歩み、地域と共に栄えるという基本精神のもと、社会からの信頼を得ることの重要性を認識し、適法・適正かつ効率的な事業活動を遂行するため、会社法および会社法施行規則に基づき、「業務の適正を確保するための体制」を以下の通り定める。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会を原則として毎月1回開催することに加え必要があるときは随時開催し、重要な業務執行に関する意思決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督する。
(2) 法令等の遵守と企業倫理の徹底は経営の原点であるとの認識のもと、行動規範およびコンプライアンスガイドラインを制定するとともに、コンプライアンスに関する専門委員会、社内外相談窓口を設置し、取締役自らがコンプライアンスを積極的に推進する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報について、保存期間など管理方法を定めた社内規程を制定し、適切に保存・管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 事業運営に関するリスクについて、毎年度の経営計画に反映し、経営のマネジメントサイクルのなかでリスクの統制を行う。
(2) 各取締役は、自らの分掌範囲のリスク管理について責任を持つとともに、全社横断的なリスクに対しては、必要に応じて、専門委員会を設置し、総合的な対応を図る。
(3) 自然災害などによる非常事態に関するリスクに備え、個別に規程を整備し、管理体制を定める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 経営計画において毎年度の基本的な経営方針・計画を定め、これを軸とした計画・実施・統制評価のマネジメントサイクルを展開する。
(2) 各職位の責任・権限や業務の基本的枠組みを明確にし、迅速かつ適正な意思決定、効率的な業務執行を行う。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 行動規範、コンプライアンスガイドラインなどの整備に加え、研修システムなどを活用したコンプライアンス教育を実施し、従業員の法令・企業倫理の遵守を徹底する。
(2) 業務における適法・適正な手続き・手順を明示した社内規程類を整備し運用する。
(3) 適法・適正な業務運営が行われていることを確認するため、執行部門から独立した内部監査部門による監査を実施する。
6.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) グループ経営方針を定め、グループ各社の計画立案から執行までを総括的に管理・評価することにより、グループ全体でマネジメントサイクルを展開する。
(2) グループ各社のトップとの意見交換会を定期的に開催するなど、緊密な情報連係を図る。
(3) グループ各社に対しては、業務の適正を確保するため、コンプライアンス等に関する方針を提示し、当社に準ずる体制を整備する。
(4) グループ経営推進を図り、適正な業務遂行を確認するため、当社の取締役などをグループ各社の取締役、監査役に充てるとともに、適宜、当社内部監査部門による監査を実施する。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助するための専任組織を設置し、監査役の求めに応じて必要な監査役補助スタッフを配置する。
8.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 監査役補助スタッフの職務執行について、取締役の指揮命令からの独立性を確保する。
(2) 監査役補助スタッフの人事に関する事項については、監査役の意見を尊重する。
9.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
法令の定めによるもののほか、重要会議への監査役の出席、経営層が情報共有する社内報告制度などにより、重要な情報を連係する。また、監査役から求められた場合、適切に報告する。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役と監査役との定期的な意見交換の実施や内部監査部門と監査役との緊密な連係などにより、監査役監査の実効性を高めるための環境整備を行う。
以上
