平成17年9月8日
四国電力株式会社

原子力損害賠償補償契約「付属通知書」の変更通知の手続き
に係る文部科学省からの指導について

  当社は、原子炉の運転に当たって原子力損害の賠償に関する法律注1 に基づく損害賠償措置について、文部科学省と原子力損害賠償補償契約注2(以下「補償契約」)を締結しておりますが、本日、同契約に付帯する付属通知書注3 の変更通知の手続きに不備があり、文部科学省より厳重な注意を受けるとともに、再発防止を徹底するよう指導を受けました。

  具体的には、原子力事業者はこの付属通知書の内容に変更が生じた場合、同省に通知することとなっておりますが、これまで、当社は、原子炉の増設時以外の設備変更等について、合計35個所、付属通知書の変更通知を実施しておりませんでした。

  当社といたしましては、本件について同省からの指導を真摯に受け止め、付属通知書の内容に変更があった場合の取扱いについて社内規程に明記するとともに、関係個所への周知徹底を図り、再発防止に万全を期することといたします。


以 上


注1:

原子力損害の賠償に関する法律

 

  原子力損害が発生した場合の賠償制度を定めた法律であり、原子力事業者の無過失・無限責任、損害賠償措置の強制等を規定している。

注2:

原子力損害賠償補償契約

 

  原子力損害の賠償に関する法律で原子力事業者に強制される損害賠償措置として、事業者と政府が発電所等ごとに締結する契約であり、民間保険で填補しない原子力損害を填補する。

注3:

付属通知書

 

  補償契約の締結又は変更に際し、原子力事業者が政府に通知しなければならない事項を記載した書類であり、原子炉の使用目的・基数、原子炉施設の構造・設備、使用する燃料等について記載している。

 



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