平成19年3月14日
四国電力株式会社

水力発電関連施設に係る調査報告書の提出について

  当社は、本年2月15日に四国地方整備局より、水力発電関連施設の使用にあたって、河川法の違反事例がないかどうかなどについて、調査するよう指示をいただきました。

  これを受け、当社は調査を進めてまいりましたが、その結果、水力発電の目的で取水した流水の一部を鉄管等から分岐し、発電所の巡視・点検時における手洗い用の水等として使用していた水力発電所が4個所あり、これが違反と指摘されました。

  当社としましては、今回のご指摘を受け、該当設備をすべて廃止・撤去することといたします。

  本日、四国地方整備局へ提出した報告書等は、別紙のとおりです。


以  上

(別紙1)調査結果の概要(調査指示と調査結果)
(別紙2) 四国地方整備局への報告書  (PDF-13KB)


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(別  紙 1)

調査結果の概要(調査指示と調査結果)

1 [調査指示] 各種観測機器等において、取水量等の観測・記録の適正性を阻害するような措置がなされている又はなされていたことはないか。
 
  [調査結果] そのような措置はありません。
 
2 [調査指示] 河川法第23条又は同条に基づく許可に係る条件の違反の有無。違反がある場合には、その具体的内容、経緯及び発生原因並びに再発防止策。
 
  [調査結果] (違反の具体的内容)
  水力発電の目的で取水した流水の一部を鉄管等から分岐し、巡視・点検時における手洗い用の水等として使用していた水力発電所が4個所あることを確認しました。
(経緯)
    4発電所ともに、運転開始当初より鉄管等から分岐し、手洗い用の水等として使用してきました。
 
(発生原因)
    水力発電所における手洗い用の水等については、発電使用水と同様、水力発電所の運転・運用のために必要であり、しかも、その量は極めて少ないことから問題ないと認識しておりましたが、今回、違反と指摘されました。
 
(再発防止策)
    必要な用水については携帯することとし、4発電所における手洗い用の水等に使用するための設備は、すべて廃止・撤去いたします。
(参考)河川法第23条
  河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
3 [調査指示] 上記 1 2 以外にも河川法令に違反する又は違反するおそれがある事案がないかすべからく精査し、そのような事案がある場合には、その具体的内容、経緯及び発生原因並びに再発防止策。
 
  [調査結果] (違反するおそれがある事案の具体的内容)
  水力発電の目的で取水した流水の一部を鉄管等から分岐し、消火栓として使用する設備を設置していた水力発電所が17個所ありました。(これまでに使用した実績はありません。)
<2級河川>
(経緯)
    17発電所ともに、運転開始当初より鉄管等から分岐し、消火栓として使用する設備を設置しておりました。
 
(当社の見解)
    これらについては、水力発電所の保安のために必要不可欠であり、しかも、火災等非常時の超稀頻度に使用するもので、使用する場合は、発電を停止し、許可使用水量内で使用するため、問題ないと認識しております。


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