平成21年10月14日
四国電力株式会社

火力発電所における騒音・振動等発生施設に関する変更届出書の提出について

当社は、過去に行った火力発電所の騒音・振動等発生施設の工事に関して、電気事業法上の工事計画の届出が行われていなかったことを確認したため、本日、同施設に関する変更届出を行いました。

その背景としましては、先般の社長交代に伴い、電気事業法に基づく変更届出の準備の一環として、騒音・振動等発生施設の現状確認を行ったところ、火力発電所において過去に送風機等の機器更新工事を行った際に、電気事業法に基づく工事計画の届出が行われていなかったことを確認したため、直ちに、この旨中国四国産業保安監督部四国支部(以下「四国支部」という)に報告いたしました。

その後、騒音・振動等発生施設が設置されている発電所や変電所等において、同様の届出不備がないか全社的に調査した結果、火力発電所において5件の届出漏れと9件の記載誤りがあることが判明しました。なお、念のため、定期的に実施している騒音測定記録等を確認した結果、いずれの発電所においても環境保全上問題ないことを確認しております。

こうした調査結果を踏まえ、当社は、今回の事案について、事実関係および届出不備の原因と再発防止策を取りまとめた報告書ならびに騒音・振動等発生施設に関する変更届出書を、本日、四国支部に提出したものであります。

このような事象が発生した原因としては、騒音・振動等発生施設の設置を行った当時、届出手続きをチェックする体制が十分整備されていなかったために、届出不備を見過ごしてしまったものと考えられます。

当社としましては、法令に基づく手続きを的確に行うために、平成19年に実施した発電設備の総点検以降にチェック体制を再構築・強化しているところでありますが、これらの対策を引き続き徹底するとともに、今回の事例を踏まえ、新たに騒音・振動等発生施設を網羅した一覧表を整備し、事業所毎に管理する仕組みを追加するなど、再発防止に努めてまいります。

 

[別紙]火力発電所における騒音・振動等発生施設に関する変更の概要について

以    上


[別紙]

火力発電所における騒音・振動等発生施設に関する変更の概要について

【工事計画の届出が漏れており今回追加したもの】

事業場

騒音発生施設

備考(施設の内容)

種類

原動機出力

台数

設置時期

阿南発電所

送風機

7.5 kW

1

S49. 5

・発電に必要な純水を作る純水装置の排水を処理するために、空気を送り込む送風機。

送風機

11 kW

1

S53.12

・総合排水処理装置のろ過器の目詰まりを防止するために、空気を送り込む送風機。

送風機

11 kW

1

S63.11

・空気予熱器の腐食防止のために、除湿した空気を送る送風機。

西条発電所

ふるい
(スクリーン)

37 kW

1

H15.10

・微粉炭選別装置(スクリーン)。

坂出発電所

送風機

15 kW

2

S56. 3

・ボイラーのバーナー火炎検出装置の冷却送風機。

 ※原動機出力が7.5 kW以上のものは、電気事業法上の届出が必要。

 

【工事計画の届出時に記載誤りがあり今回訂正したもの】

事業場

備考(誤りの内容)

阿南発電所はじめ4火力発電所

・空気圧縮機の出力72kWを誤って75kWと記載するなどの記載誤りが合計で9件。

 





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