平成23年03月31日
四国電力株式会社

接続送電サービス料金の引下げについて

 当社は、「電源線に係る費用に関する省令」(平成16年12月20日経済産業省令第119号)に基づき、本年5月1日より、接続送電サービス料金を引下げることといたしましたので、お知らせいたします。

1.接続送電サービス料金

接続送電サービス料金の表


 2.実施日

平成23年5月1日

 

(参考)接続送電サービス料金引下げの理由

 接続送電サービス料金は、特定規模電気事業者が当社の送配電ネットワークを利用する際に、その利用料として負担する料金である。「電源線に係る費用に関する省令」において、平成23年5月以降の接続送電サービス料金については、その料金原価から一般電気事業者の既設電源線に係る費用を除外して算定することとされているため、今回、引下げを実施するもの。

※「電源線」とは、原則として、発電所から1つ目の変電所・開閉所までの送電設備等をいう。




以上

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