- 平成24年2月に、当社から愛媛県および伊方町に通報連絡した事象は以下の2件です。これらの事象は、法律に基づく報告事象に該当するものではなく、また、環境への放射能の影響もありませんでした。
事 象 | 発生月日 | 発表月日 | 県の公表区分 |
---|---|---|---|
1.伊方発電所1、2号機 放水口水モニタの指示上昇について |
2月7日 | - | C |
2.伊方発電所 雑固体焼却設備排気筒じんあいモニタの不調について |
2月29日 | 2月29日 | B |
- 過去に発生した以下の通報連絡事象について、その後の調査結果を踏まえた原因と対策をとりまとめ、愛媛県および伊方町に報告書を提出いたしました。
事 象 | 発生月日 | 発表月日 | 県の公表区分 |
---|---|---|---|
1.伊方発電所3号機 海水ポンプDの潤滑水流量の低下について |
9月27日 10月22日 |
- | C C |
2.伊方発電所1号機 ヒドラジン移送作業中の漏えいについて |
11月18日 | - | C |
県の公表区分 | A:即公表 |
B:48時間以内に公表 | |
C:翌月10日に公表 |
(別紙1)伊方発電所における通報連絡事象の概要(平成24年2月分)
伊方発電所における通報連絡事象の概要(平成24年2月分)
1.伊方発電所1、2号機 放水口水モニタの指示上昇について
2月7日2時00分、伊方発電所1、2号機放水口水モニタの有意な指示上昇を示す「10分平均注意」の信号が発信しました。
当時、発電所周辺は前日より継続的に雨が降っていたこと、同日2時32分、放水口内の海水を採取して分析した結果、人工核種は検出されなかったことから、降雨による自然変動と判断しました。
(参考)伊方発電所1、2号機放水口水モニタ
伊方発電所1、2号機放水口内の海水の放射線量を測定しているモニタ。3号機にも同様の放水ピット水モニタがある。
2.伊方発電所 雑固体焼却設備排気筒じんあいモニタの不調について
2月29日、1時6分頃、停止中の雑固体焼却設備において、焼却炉排気筒じんあいモニタの不調を示す信号が発信しました。
調査の結果、当該モニタ検出部のじんあい捕集用ろ紙がずれたため、ろ紙切れ検知センサーが動作したものと判明しました。その後、当該ろ紙を取り替えて、正常に動作することを確認し、同日11時10分、通常状態に復旧しました。
雑固体焼却設備は停止中であり、排気筒からのガス放出等はなかったことから、放射能による周辺環境への影響はありませんでした。
今後、引き続き詳細調査いたします。
(印刷用)伊方発電所 雑固体焼却設備排気筒モニタ系統概略図 (PDF-53KB)
伊方発電所における通報連絡事象の報告書概要
1.伊方発電所3号機 海水ポンプDの潤滑水流量の低下について
○事象
平成23年9月27日16時22分、定期検査中の伊方発電所3号機において、運転中の海水ポンプDの軸受潤滑水流量の低下を示す信号が発信しました。このため、予備機として待機していた海水ポンプCを起動し、海水ポンプDを停止しました。
その後、当該流量計を点検したところ、流量検出器に電位差が見られたため、検出器の清掃を実施しました。清掃後、当該流量計に異常がないことを確認し、9月30日14時50分、通常状態に復旧しました。
10月22日14時54分にも同事象が発生したため、同様に当該流量計検出器の清掃を行いましたが、清掃後も電位差が上昇傾向であったことから、当該流量計を予備品に取替えました。
取替え後、当該流量計に異常がないことを確認し、11月1日10時50分、通常状態に復旧しました。
○原因
調査の結果、検出器の電極等に汚れが付着することにより、電極間の電位差が大きくなったこと、および、信号ケーブルのシールド線が検出器のケースと接触したことにより電極間電位差が大きくなったことにより、入力信号異常が発信したものと推定しました。
○対策
- 当該流量計を予備品に取替え、健全性を確認のうえ復旧しました。
- 同型の電磁流量計の信号ケーブルについて点検を行い、シールド線の健全性を確認しました。また、点検時にシールド線の状況を確認するよう手順書に追加しました。
- 運転中の流量計故障に対応するため、予備品を常備します。
(印刷用) 伊方発電所3号機 海水ポンプまわり系統概略図 (PDF-44KB)
2.伊方発電所1号機 ヒドラジン移送作業中の漏えいについて
○事象
平成23年11月18日10時00分頃、定期検査中の伊方発電所1号機において、ヒドラジン原液タンクから濃ヒドラジンタンクへヒドラジンを移送作業中に、濃ヒドラジンタンクからヒドラジンが漏えい(約50リットル)していることを保修員が確認しました。
このため、直ちに移送作業を中断し、漏えいは停止しました。
また、漏えいしたヒドラジンについては、タービン建家の排水施設内にとどまっており、外部への影響はなく、漏えいしたヒドラジンについては、総合排水処理設備にて適切に処理しました。
○原因
調査の結果、濃ヒドラジンタンクに、ヒドラジン液を入れて2ヶ月間使用していない間に、ヒドラジンの一部が窒素とアンモニアに分解し、窒素が下部液面計元弁内に滞留したことにより、液面計の液位上昇がタンクの実液位の上昇より遅れる状況となったことから、液面計が満水指示を示す前に実液位が満水に至り、ヒドラジンが漏えいしたものと推定しました。
○対策
- 濃ヒドラジンタンク液面計元弁の点検を実施し、異常がないことを確認後復旧し、濃ヒドラジンタンクにヒドラジン原液を液張りしました。
- 濃ヒドラジンタンク(1,2号機)へヒドラジンを液張りする場合は、マンホールを開放して、実液位を目視確認しながら行うよう手順書に反映しました。
- 下部水位計元弁内に窒素が滞留した場合の除去促進の対策として、液張り前に下部液面計元弁の開閉操作を5回行うよう手順書に反映しました。
(印刷用) 伊方発電所1号機 濃ヒドラジン系統概略図 (PDF-42KB)