平成24年06月11日
四国電力株式会社

伊方発電所における通報連絡事象(平成24年5月分)および
通報連絡事象に係る報告書の提出について

  •   平成24年5月に、当社から愛媛県および伊方町に通報連絡した事象は以下の3件です。これらの事象は、法律に基づく報告事象に該当するものではなく、また、環境への放射能の影響もありませんでした。
事    象 発生月日 発表月日 県の公表区分

1.伊方発電所2号機 復水脱塩装置建家での塩酸の漏えいについて

5月11日 -

2.伊方発電所における当社従業員の負傷について

5月22日 -

3.伊方発電所 地震感知について

5月25日 -
  •   過去に発生した以下の通報連絡事象について、その後の調査結果を踏まえた原因と対策をとりまとめ、愛媛県および伊方町に報告書を提出いたしました。
事    象 発生月日 発表月日 県の公表区分

1.伊方発電所2号機 1次冷却材モニタの指示値の変動について

平成23年
8月18日
平成23年
8月19日

2.伊方発電所3号機 セメント固化装置の不具合について

平成24年
3月21日
平成24年
3月21日
県の公表区分 A:即公表
  B:48時間以内に公表
  C:翌月10日に公表

(別紙1)伊方発電所における通報連絡事象の概要(平成24年5月分)

(別紙2)伊方発電所における通報連絡事象の報告書概要

以上

別紙1

伊方発電所における通報連絡事象の概要(平成24年5月分)

1.伊方発電所2号機 復水脱塩装置建家での塩酸の漏えいについて

  5月11日16時29分、定期検査中の伊方発電所2号機において、復水脱塩装置中和槽の中和操作中のところ、復水脱塩装置の異常を示す信号が発信しました。現地を確認したところ、復水脱塩装置建家内で塩酸が漏えいしていることを確認しました。
  直ちに中和操作を停止し、その後、目視にて配管などを確認し、同日17時35分、漏えいが停止していることを確認しました。
  漏えいした塩酸は約20リットルであり、全量を回収しました。また、建家周辺の塩酸ガス濃度を測定した結果、検出限界濃度未満であり、塩酸ガスによる作業員の負傷や周辺環境への影響はありませんでした。
  調査の結果、漏えい箇所は中和用塩酸供給ポンプ出口側の弁フランジ部であることと、当該フランジ部が変形していることが確認されました。
  このため、変形していたフランジ部を修正して復旧し、漏えいの無いことを確認したことから、5月21日14時35分に通常状態に復旧しました。
  今後、念のため、当該弁は新品に交換し、引き続き、詳細を調査します。

伊方発電所2号機 復水脱塩装置中和槽まわり系統概略図

PDFマーク(印刷用)伊方発電所2号機 復水脱塩装置中和槽まわり系統概略図  (PDF-41B)

2.伊方発電所における当社従業員の負傷について

  5月22日10時40分頃、伊方発電所の32m屋外タンクエリアにおいて、当社従業員1名が、福島第一原子力発電所事故を踏まえた緊急時対応訓練中に機材運搬を補助していたところ、左ふくらはぎを痛めました。
  このため、同日11時50分、病院での診察が必要と判断し、社有車にて八幡浜市の整形外科医院に搬送しました。
  医師による診察の結果、「肉離れ」と診断されました。

3.伊方発電所 地震感知について

  5月25日4時43分頃、伊予灘を震源とする地震が発生し、伊方発電所において3ガルを観測しましたが、設備に異常はなく、伊方発電所の運転に影響はありませんでした。

(参考)伊方発電所の観測ガル数
      1号機:3ガル(定期検査中)
      2号機:3ガル (定期検査中)
      3号機:感知せず(定期検査中)


別紙2

伊方発電所における通報連絡事象の報告書概要

1.伊方発電所2号機 1次冷却材モニタの指示値の変動について

○事象

  平成23年8月17日、通常運転中の伊方発電所2号機において、1次冷却材モニタの指示値が、通常、約145μSv/h(警報設定値430μSv/h)のところ、約148μSv/hに変動していることを確認したことから、同年8月18日9時30分、念のため当該モニタの点検を実施することとしました。
  点検の結果、当該モニタに異常は確認されませんでしたが、当該モニタの指示値が、変動後の値で推移していることから、近傍に同型式のモニタを設置して複数のモニタで監視を行うとともに、詳細調査を実施しましたが、異常は確認されませんでした。
  その後、1次冷却材モニタの指示値は通常の値に戻り、指示値に異常は見られないことから、同年9月2日13時40分、通常状態に復帰したと判断しました。
  なお、1次冷却材の分析を継続して実施していましたが、放射能測定結果より燃料漏えいの兆候は認められませんでした。

○原因

  調査の結果、当該モニタに異常は無く、メーカー詳細調査の際にも再現性が見られなかったことから、当該モニタの一過性の事象により、指示が一時的に上昇したものと推定しました。

○対策

  • 当該モニタの検出器・信号処理部品等を、念のため、予備品に取り替えました。
  • これまでどおり、日常保修点検および定期点検を実施し、健全性を確認するとともに、当該モニタの、信号処理部および検出器の予備品を常備します。

伊方発電所2号機 1次冷却材系統概略図

PDFマーク(印刷用) 伊方発電所2号機 1次冷却材系統概略図  (PDF-48KB)

2.伊方発電所3号機 セメント固化装置の不具合について

○事象

  平成24年3月21日13時49分、定期検査中の伊方発電所3号機において、点検後の確認運転中にセメント固化装置の異常を示す信号が発信し、同装置の脱水機が自動停止しました。当該脱水機を点検したところ、手動によっても回転できない状態であることを確認しました。
  その後、脱水機の分解点検を行ったところ、脱水機の減速機内の潤滑油が少量しかなく、内部機構の一部が固着していることを確認しました。
  脱水機の減速機について、固着した箇所の部品を交換し、当該脱水機が正常に運転することを確認し、同年4月2日11時51分、通常状態に復旧しました。

○原因

  調査の結果、原因を以下のとおり推定いたしました。

1

  作業要領書を十分確認せずに、分解点検作業を実施した。

2

  作業要領書に潤滑油の給油量を記録するような様式になっていなかった。

3

  脱水機の分解点検作業は、当該作業要領書において、潤滑油の給油と安全装置の復旧が1つの確認欄に混在していたことから、減速機に潤滑油を給油していないのに、安全装置の復旧にて実施確認を完了させた。

4

  試運転実施前に作業要領書の再確認を行ったが、全ての実施確認欄に印が入っていたため、給油も含め、分解点検作業は全て終了していると思い込み、減速機に潤滑油を給油していない状態で、脱水機を起動した。

5

  その結果、減速機内部では潤滑不良によりシャフトとギヤ部が固着し、主軸に過大な負荷がかかり脱水機が自動停止したものと推定される。

○対策

  • 固着した減速機の部品については、取り替えを実施するとともに、脱水機を組立後、確実に給油を行なった後、確認運転を行い、異常のないことを確認しました。
  • 作業要領書を確認しながら作業することを徹底するよう、関係者に周知しました。
  • 給油量を記録し、潤滑油給油作業の実施を他の作業と混在させず、単独でチェックできる記載に、作業要領書を改正しました。
  • 潤滑油給油作業のような重要な作業については、要領書を作成する際に、上記のように、要領書で確実にチェックが行なえる記載とするよう、「伊方発電所作業要領書作成手引き」に反映し、改正内容を作業関係者に周知しました。

伊方発電所3号機 セメント固化装置脱水機まわり系統概略図

PDFマーク(印刷用) 伊方発電所3号機 セメント固化装置脱水機まわり系統概略図  (PDF-49KB)

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