平成24年06月20日
四国電力株式会社

託送供給約款の変更届出について

 当社は、電気事業法および関係省令等の改正を受け、本年7月1日より、託送供給約款を変更することとし、本日、経済産業大臣に届出を行いましたので、お知らせいたします。

 

1.託送供給約款の変更の内容

(1)特定電気事業者への託送供給

  特定電気事業者は、自ら保有する電源設備により、その供給地点における需要に応じて電気を供給する義務がありました(域内電源比率100%)が、再生可能エネルギーの導入促進策として、域内電源比率が50%以上に引き下げられ、一般電気事業者の送配電設備を利用(「接続供給」)して発電事業者等から供給を受けることが可能となりました。これを受け、当社は今回、託送供給約款に所要の供給条件を設定することといたしました。

(2)変動範囲超過電力料金の引き下げ

  電力需給対策として、自家発の発電市場への参入を促進する観点から、自家発の余力がある夜間帯の変動範囲超過電力料金を、現行の2/3の水準に引き下げることとする国の方針が示され、当社はこの料金を見直すことといたしました。

  <変動範囲超過電力料金の変更内容(消費税等相当額を含む)>

   変動範囲超過電力料金の変更内容(消費税等相当額を含む)の表

 

2.実施日

  平成24年7月1日

以上


(参考)

<特定電気事業の見直しイメージ>

  特定電気事業の見直しイメージ

 ※平成23年3月11日 第5回制度環境小委員会資料より作成

 

<負荷変動対応電力料金のイメージ>

  負荷変動対応電力料金のイメージ

○30分同時同量制度と負荷変動対応電力料金について
 電気はその特性上、瞬時瞬時の需要量と発電量を一致させる必要があります。しかしながら、個別のお客さまの需要量は時々刻々と変動しており、こうした変動に対して、特定規模電気事業者(以下「新電力」)の電源が瞬時瞬時に追随運転することは技術的に困難です。そのため、託送制度上、新電力は、30分間における需要の合計量と発電の合計量を一致させればよいこととされております(30分同時同量制度)。30分間で発電量が不足した場合、新電力は、一般電気事業者から不足分の補給を受け、当該補給に係る料金を支払うことになります(負荷変動対応電力料金)。

 ※「エネルギー需給安定行動計画」等を受けた電気事業制度・ガス事業制度に係る見直しについて(案)(平成24年2月 資源エネルギー庁)をもとに作成





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