当社は、原子力災害対策特別措置法(以下、「原災法」という。)に基づく「伊方発電所
原子力事業者防災業務計画」について、山口県地域防災計画(原子力災害対策編)が制定されたことから、原子力災害発生時における当社からの通報連絡先等に山口県を追加し、あわせて、平成24年度末時点での設備整備状況を反映した修正を行い、本日、国に届出しましたのでお知らせいたします。
また、同法に基づき、別紙の通り、その要旨を公表いたします。
当社は今後とも、伊方発電所の安全性・信頼性向上に努めるとともに、原子力防災体制の整備に万全を期してまいります。
(参考)
- 原子力事業者防災業務計画
原子力事業者は、原災法に基づき、原子力災害発生時の防災対策が迅速かつ的確に実施できるよう、非常事態発生時における関係機関への通報、防災組織の設置等について、具体的な実施内容を示す原子力事業者防災業務計画を作成している。
以上
「伊方発電所 原子力事業者防災業務計画」の修正要旨
原災法第7条第1項の規定に基づき、「伊方発電所 原子力事業者防災業務計画」を修正する。
1.修正の趣旨
原子力災害発生時における当社からの通報連絡先等として山口県の追加等に伴う修正を行った。
2.修正年月日
平成25年4月4日
3.修正の要旨
(1)山口県地域防災計画(原子力災害対策編)の制定に伴う修正
a.原子力災害発生時における自治体への通報連絡先等に、緊急時防護措置を準備する区域(伊方発電所から概ね半径30kmの区域)に該当する山口県を追加
b.非常体制の発令基準として、所在都道府県である愛媛県と同様に、関係周辺都道府県となる山口県が設置しているモニタリングポストによる放射線量率の上昇を追加
(2)非常用通信機器等の整備に伴う修正
更なる防災体制の整備として国の統合原子力防災ネットワークに接続する非常用通信機器等の整備を進めており、一部整備が完了したことに伴う修正