当社は、原子力災害対策特別措置法(以下、「原災法」という。)に基づく「伊方発電所 原子力事業者防災業務計画」を修正し、本日、国に届出しましたのでお知らせいたします。
本修正は、東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえ、緊急時の防護措置を迅速に実行できるよう事業者が通報すべき事象等が追加された法令改正を反映したものです。
また、原災法に基づき、別紙の通り、その要旨を公表いたします。
当社は今後とも、伊方発電所の安全性・信頼性向上に努めるとともに、原子力防災体制の整備に万全を期してまいります。
(参考)
- 原子力事業者防災業務計画
原子力事業者は、原災法に基づき、原子力災害発生時の防災対策が迅速かつ的確に実施できるよう、非常事態発生時における関係機関への通報、防災組織の設置等について、具体的な実施内容を示す原子力事業者防災業務計画を作成している。
以上
「伊方発電所 原子力事業者防災業務計画」の修正要旨
原災法第7条第1項の規定に基づき、「伊方発電所 原子力事業者防災業務計画」を修正する。
1.修正の趣旨
法令の改正に伴い、原子力災害発生時に当社が通報すべき事象の追加等の修正を行った。
2.修正年月日
平成25年11月29日
3.修正の要旨
(1)法令の改正に伴う修正
a.事業者が通報すべき事象として設定している警戒事象、施設敷地緊急事象(原災法第10条通報)、全面緊急事象(原災法第15条報告)に、プラント設備の異常(原子炉停止誤信号の発信等)および外的事象(火災、テロ等)の発生による異常を追加
b.通報すべき事象が追加されたことにより、複数の通報基準に当てはまる場合でも確実に複数回の通報を行うことを追加
(2)その他の修正事項
他の原子力事業者への原子力防災資機材貸与品を追加