平成25年12月26日
四国電力株式会社

託送供給約款の変更届出について

 当社は、電気事業法および関係省令等の改正を受け、平成26年4月1日より託送供給約款を変更することとし、本日、経済産業大臣に届出を行いましたので、お知らせいたします。

 

1.託送供給約款の変更内容

(1)自己託送サービスの設定

  自家発設置者が他の場所にある自社の工場等に託送供給(接続供給・振替供給)できるよう、自己託送サービスを託送供給約款の供給条件として設定いたしました。

(2)料金等に含まれる消費税等相当額の変更

  平成26年4月以降の消費税率変更(5%→8%)に伴い、料金等に含まれる消費税等相当額を見直しました。

 

2.実施日

  平成26年4月1日

以上


(参考)

<自己託送(平成26年4月1日以降)のイメージ図および概要>

  自己託送(平成26年4月1日以降)のイメージ図および概要 

供給区域

  当社供給区域に加え、他電力の供給区域への託送も可能

供給電圧

  高圧および特別高圧

自己託送の対象となる
供給元と供給先の関係

  同一法人または資本関係など経済産業省令で定める密接な関係を
 
有すること

料金体系

  二部料金制と従量料金制の選択が可能 
  (二部料金制)標準接続送電サービス料金
             時間帯別接続送電サービス料金 
  (従量料金制)従量接続送電サービス料金

 

 

<消費税等相当額変更後の主な料金>

消費税等相当額変更後の主な料金の表

・昼間とは、毎日午前8時から午後10時までの時間(ただし日曜、祝日、年末年始等を除く)をいう。
・夜間とは、昼間以外の時間をいう。
・夏季とは、毎年7月1日から9月30日までの期間をいう。
・その他季とは、夏季以外の期間をいう。
・従量接続送電サービス料金は、自己託送サービスのみに適用が可能。





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