このたびの12月5日からの大雪の影響により被災されたお客さまに対しまして、心からお見舞い申し上げます。
当社は、12月5日からの大雪の影響により災害救助法が適用された徳島県三好市、徳島県美馬郡つるぎ町、徳島県三好郡東みよし町およびその隣接する市町村において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、電気料金等について特別措置を講じることとし、本日、経済産業大臣に申請し、即日認可を受けましたので、お知らせいたします。
特別措置の内容は、次のとおりです。
1.対象地域
平成26年12月8日に災害救助法が適用された徳島県三好市、徳島県美馬郡つるぎ町、徳島県三好郡東みよし町(発令日:平成26年12月9日)およびその隣接市町村
[隣接市町村]
徳島県 美馬市、那賀郡那賀町
高知県 長岡郡大豊町、香美市
愛媛県 四国中央市
香川県 観音寺市、三豊市、仲多度郡まんのう町
2.特別措置の内容
12月5日からの大雪の影響により被災されたお客さまからお申し出があった場合に、次の特別措置を適用いたします。
(1)電気料金の支払期日※1の延長
被災されたお客さまの平成26年11月分(支払期日が平成26年12月8日以降となるものに限ります。)、12月分および平成27年1月分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長いたします。
(2)不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気をご使用されない場合には、今後6カ月間に限り、電気料金は申し受けません。
(3)工事費負担金※2の免除
被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気をご使用されないで需給契約を廃止し、被災前と同じ契約内容で平成27年6月末日までに電気のご使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
(4)臨時工事費※3の免除
被災されたお客さまが、平成27年6月末日までに臨時電灯または臨時電力のご使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
(5)使用不能設備に対する基本料金の免除
被災されたお客さまの電気設備が使用不能となった場合、平成27年6月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金は申し受けません。
(6)引込線、計量器等の取付位置変更時に申し受ける工事費の免除
被災されたお客さまが、平成27年6月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、その初回の工事に要した費用は申し受けません。
(注)※1 :支払期日とは、検針日の翌日から起算して30日目をいいます。
※2・3:工事費負担金および臨時工事費とは、お客さまに電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。
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