平成26年12月18日
四国電力株式会社

再生可能エネルギーの接続可能量の確定および
契約申込みに対する回答保留の一部解除について

 当社は、太陽光発電設備の接続可能量について算定し、国の新エネルギー小委員会(以下、新エネ小委)の下に設置された系統ワーキンググループ(以下、系統WG)に提出しておりました。

(12月16日お知らせ済み)


 本日の新エネ小委において、16日の系統WGでの検証を踏まえた審議がなされた結果、現時点における当社および淡路島南部の太陽光発電設備の接続可能量が219万kWに確定いたしました。

 一方で、当社および淡路島南部の接続済みおよび契約申込み済みの太陽光発電設備の設備量の合計は、本年12月2日をもって219万kWに達しました。このため、同日までの契約申込み受付分につきましては、順次、回答を再開させていただきます。

 また、12月3日以降、契約申込みを受付している太陽光発電設備に関する接続可否の回答につきましては、再生可能エネルギーの更なる導入策などを盛り込んだFIT法の省令改正(注)の手続きが終了するまでの間、引き続き保留させていただきます。
 なお、省令改正により太陽光発電設備の接続可能量は拡大する見込みであることから、12月3日以降の契約申込み受付分につきましても、今後、保留解除に向けた準備を進めてまいります。

 住宅用など余剰買取となる10kW未満の太陽光発電設備については、引き続き、回答の保留は行わず、FIT法の省令改正までの間は従来どおりの取扱いを継続いたします。
 水力発電・バイオマス発電については、国の優先導入の方針を踏まえ、保留分の回答を再開いたしますとともに、今後は従来どおり受付・回答いたします。

 当社といたしましては、今後とも、電力の安定供給に万全を期してまいりますので、引き続き、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

 

(注) 現行のFIT法では、500kW以上の太陽光・風力発電設備を出力制御の対象としているが、これを500kW未満にも拡大。また現在、年間30日まで行える無補償の出力制御については、きめ細かな運用が可能となるよう日単位での積算から時間単位での積算に移行する等のルール変更が予定されている。




以上

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