平成27年01月22日
四国電力株式会社

太陽光発電設備の契約申込みに対する回答保留の解除について

 当社および淡路島南部の太陽光発電設備の接続可能量につきましては、昨年12月18日の新エネルギー小委員会において219万kWに確定したことから、当社は、昨年12月2日までの契約申込み受付分の回答を再開しております。
 一方で、昨年12月3日以降の太陽光発電設備の契約申込み受付分につきましては、再生可能エネルギーの更なる導入策などを盛り込んだ「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(以下、FIT法)の省令改正の手続きが終了するまでの間、引き続き保留しておりました。

(昨年12月18日お知らせ済み)

 このような中、本日、FIT法施行規則の一部を改正する省令(以下、改正省令)が公布され、1月26日に施行されることとなりました。

 これを受け、当社では、これまで保留していた昨年12月3日以降の太陽光発電設備の契約申込み受付分(219万kW超過分)につきまして、改正省令に基づく回答を、1月26日以降、順次、再開することといたしました。
 住宅用など余剰買取となる10kW未満の太陽光発電設備、風力発電設備などにつきましても、同日以降の受付分は、改正省令に基づく回答となります。

 なお、当社および淡路島南部の太陽光発電設備の接続可能量は、改正省令の内容を反映することにより、38万kW拡大し、257万kW(注1)となります。
 拡大後の接続可能量に達した後の太陽光発電設備の契約申込みについては、指定電気事業者制度(注2)のもとでの接続が可能となりますが、その具体的な取扱いについては、改めてお知らせいたします。

 当社といたしましては、今後とも、電力の安定供給に万全を期してまいりますので、引き続き、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

(注1)昨年12月の系統ワーキンググループで整理された算定ルールに基づき、再生可能エネルギーの更なる導入策([1]太陽光・風力の出力制御の対象を全ての設備に拡大、[2]無補償での出力制御を日単位での積算から時間単位での積算に移行)を織り込んで接続可能量を算定。

(注2)接続可能量の超過が見込まれる電気事業者に対し経済産業大臣が指定するもの。当社は昨年12月22日に指定された。これにより、接続可能量を上回る太陽光発電設備は、年間360時間を超えて出力制御を行った場合でも、無補償となることについて受け入れていただくことを前提に、接続が可能となる。


以上

(参考)出力制御に関する改正省令の主な内容

 種別

 これまでの出力制御ルール

 新しい出力制御ルール※1

 太陽光

 対象設備:500kW以上 
 無補償期間:年間30日

 対象設備:全設備※2 
 無補償期間:年間360時間

 風力

 対象設備:500kW以上 
 無補償期間:年間30日

 対象設備:全設備 
 無補償期間:年間720時間


※1 当社および淡路島南部において、1月26日以降回答する契約申込み(回答保留分)ならびに同日以降受付する契約申込みに適用。
ただし、経過措置として、
・10kW未満の太陽光発電設備については、本年3月31日の契約申込み受付分まで
・20kW未満の風力発電設備については、当分の間
は、新しい出力制御ルールは適用されない。

※2 10kW未満の太陽光の出力制御については、10kW以上の太陽光について必要な出力制御を実施した上で行う。





戻る

Copyright(C)YONDEN
Shikoku Electric Power Co.,Inc. All rights reserved. / Kagawa,Japan