平成27年07月31日
四国電力株式会社

託送供給等約款の認可申請について

 当社は、本日、改正電気事業法附則第9条第1項の規定に従い、同法第18条第1項に規定された「託送供給等約款」の認可申請を経済産業大臣に行いました。
 「託送供給等約款」とは、新電力をはじめとした当社以外の電力会社等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものであり、現行の託送供給約款について、平成28年4月より実施される電力小売全面自由化に向けた各種法令の改正や、国の審議会(※)における議論の内容を反映する見直しを行いました。
 見直しの主な内容は、以下のとおりです。

 

1.低圧向け託送料金の新設

 電力小売全面自由化に伴い、低圧で電気の供給を受けるお客さまも自由化対象となることから、新たに低圧向け託送料金を設定しました。
 今回、申請した低圧向け託送料金(接続送電サービス料金)は、平均で1kWhあたり8.66円となりました。

 

2.高圧・特別高圧向け託送料金の見直し

 託送料金原価における事業報酬率を引き下げる一方、電気の周波数維持や需給バランスの調整にかかるコストを追加するなど、高圧・特別高圧向け託送料金についても、必要となる見直しを行いました。
 その結果、今回申請した託送料金は、平均で1kWhあたり高圧向けは4.09円、特別高圧向けは1.83円となり、現行に比べ高圧は▲0.01円、特別高圧は+0.07円の見直しとなりました。

 

3.割引制度の見直し

 現行託送制度において、お客さまの電気のご使用地域に近い地域に設置した発電設備を利用する場合には、設備の効率的利用効果があると評価して、託送料金を割り引く制度を設定しておりますが、各種法令の改正や国の審議会における議論の内容を反映し、割引の対象範囲と料金の見直しを行いました。

 

4.インバランス制度の見直し

 現行託送制度において、送配電設備の利用に係る託送料金のほか、発電事業者がお客さまのご使用状況に合わせて発電できなかった場合等に生ずる電気の過不足を、一般電気事業者が調整する「インバランス供給」という制度があります。今回、このインバランス供給についても、各種法令の改正や国の審議会における議論の内容を反映し、料金単価に電力卸取引所における市場価格を導入するなどの見直しを行いました。

 

 なお、今回認可申請した託送供給等約款の実施時期については、今後、経済産業省の審査等を経て、平成28年4月1日を予定しています。

※ 国の審議会とは、総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 電力システム改革小委員会 制度設計ワーキンググループなどを指します。

 

PDFマーク(別紙)認可申請を行った託送料金等(PDF-24KB)


以上

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