平成30年03月29日
四国電力株式会社

平成30年03月 記者会見概要

平成30年3月29日、佐伯社長が「伊方2号機の廃止」「広島高裁異議審の状況」「働き方改革に向けた柔軟な勤務制度等の導入」について説明しました。

【伊方2号機の廃止】
当社は、既にお知らせしておりますとおり、27日に開催した取締役会において、伊方2号機の廃止を決定いたしました。

 伊方2号機については、一昨年に3号機が再稼働を果たして以降、新規制基準への適合や40年超運転に向けて必要となる具体的な対策などについて検討を進めてまいりました。
 その結果、2号機固有の安全対策として、タービン建家の耐震補強、非常用海水取水設備の造り替えなど、大規模かつ長期間を要する耐震対策工事が必要となるなかで、再稼働した場合の運転期間、出力規模など様々な要素を総合的に勘案し、廃止することとしたものであります。
 1号機に続き、誠に残念ながら2号機も廃止という結論に至りましたが、当社としましては、今後、2号機の廃止に伴う各種手続きを確実に進めるとともに、安全確保を最優先に、1号機とともに廃止措置に取り組んでまいります。

2号機の廃止に伴い、伊方発電所の運転プラントは3号機一基となりますが、当社としましては、安全の確保を大前提に、今後とも重要な基幹電源として、気持ちも新たに3号機の安全・安定運転に取り組んでいきたいと考えております。

【広島高裁異議審の状況】
伊方3号機に関しましては、ご承知のとおり、現在、広島高等裁判所の仮処分命令により運転停止中でありますが、当社としましては、一日も早く仮処分の取り消しをしていただけるよう、係争中の異議審において全力を尽くしてまいる所存であります。

昨年12月13日の仮処分決定からこれまでの経緯を改めて振り返りますと、当社は、12月21日、執行停止および保全異議の申し立てを行いました。
執行停止については、先週、3月22日に残念ながら却下されたところでありますが、保全異議については、具体的かつ詳細な理由について、鋭意補充書の作成を進めており、1月31日の1回目の書面提出に続き、明日3月30日には、火山事象への立地評価および影響評価について当社の主張の詳細を補充するため、最新の文献や専門家らの意見書等を踏まえた書面を提出する予定としております。

今後は、4月23日に1回目の審尋が行われる予定ですが、当社としては、原決定において、「立地不適」の唯一の理由とされた火山事象に焦点を絞って審理を進めていただきたいと考えており、
 ・阿蘇においてカルデラ噴火が発生する可能性は極めて低いこと
 ・阿蘇の過去最大級の噴火における火砕流は伊方発電所の敷地には到達していないこと
 ・伊方発電所で想定している火山灰の堆積厚さとその対策は妥当であること
について、明解な論拠に基づく丁寧な主張・立証に努め、一日も早く逆転勝訴を勝ち取っていきたいと考えております。

【働き方改革に向けた柔軟な勤務制度等の導入】
(詳しくは「働き方改革に向けた柔軟な勤務制度等の導入について」をご覧ください。)
電力小売りの全面自由化や2年後の法的分離など事業環境が大きく変化する中、会社の持続的な成長・発展を支えるのは何といっても「ヒト」であり、従業員の多様な能力と組織力を最大限に発揮するためには、健康的で働きがいのある活力溢れる職場づくりが大変重要であると考えております。
こうした認識の下、当社では、昨年4月以降、「働き方改革」に向けた様々な取り組みを進めているところであります。

 一例を挙げますと、組織のキーマンである管理者の意識改革を促すことを狙いとして、部下の仕事と生活の両立を応援しながら自らもそれを実践できる管理者、いわゆる「イクボス」の四国電力版である「eボス」の推進に取り組みました。昨年5月には、私自身も「eボス宣言」を行い、従業員が幸せを実感できる職場の実現に向けた決意を新たにいたしました。
 また、制度面では、従業員のリフレッシュを図るとともに、職場でお互いがフォローし合える動機づけを狙いに、年5日の連続休暇である「eホリデー」の取得も積極的に推奨してまいりました。

こうした取り組みに加え、より働きやすい勤務形態について検討を進めてきた結果、新たな勤務制度として、
 ・有給休暇のうち、年間5日分となる40時間を限度に、1時間単位で休暇を取得できる「時間単位休暇制度」
 ・1日あたり7時間40分の所定労働時間を維持したまま、勤務時間帯を10分単位で前後にずらすことができる「スライド勤務制度」
 ・1か月あたりの所定労働時間の範囲内において、各自で日々の始業・終業時間を自主的に設定することができる「フレックス勤務制度」
の各制度を、本年4月から導入することといたしました。
 これらは、いずれも昨年10月から試行的に実施してきたものでありますが、職場の評価も概ね好評であったことから、今回、本格的な導入を決めたものであります。

 あわせて、長時間労働の抑制や従業員の健康確保の観点から、終業時刻と次の始業時刻との間に最低9時間の休息時間を確保する「勤務間インターバル制度」も導入することといたしました。

 当社としては、引き続き、働き方改革に積極的に取り組み、従業員が健康で活き活きと働くことのできる職場づくりを推進することで、労働生産性の向上を目指してまいりたいと考えております。




以上

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