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東北地方太平洋沖地震で被災された方に対する電気料金等の特別措置
東北地方太平洋沖地震の影響で被災されたお客さまへ
(電気料金等の特別措置について)
東北地方太平洋沖地震の影響で被災されたお客さまに対しまして、心からお見舞い申し上げます。
弊社では、被災されたお客さまの電気料金などにつきまして、被災されたお客さまよりお申し出があった場合、次のとおり特別措置を実施いたしておりますので、お気軽に弊社事業所までお申し出ください。
1 早収料金の適用および支払期限の延長
- 被災されたお客さまが需給契約を新たに締結した場合、平成23年3月分、4月分、5月分、6月分、7月分および8月分の電気料金はそれぞれの早収期間経過後も早収料金を適用します。
また、電気料金の支払期限を、平成23年3月分は6ヶ月間、4月分は5ヶ月間、5月分は4ヶ月間、6月分は3ヶ月間、7月分は2ヶ月間、8月分は1ヶ月間、それぞれ延長します。
2 需給契約の廃止または変更に伴う料金・工事費の精算の免除
- 被災されたお客さま等が、新増設後1年未満で需給契約を廃止または減少した場合、料金および工事費の精算を免除いたします。
● お申し出(お問い合わせ)については、お近くの四国電力までご連絡下さい。
受付時間:月〜金曜日 8:40〜17:20[祝日を除く]
徳島県 0120−564−552
高知県 0120−410−430
愛媛県 0120−410−452
香川県 0120−410−761
