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特定避難勧奨地点から避難されたお客さまに対する電気料金等の特別措置
特定避難勧奨地点から避難されたお客さまへ
(電気料金等の特別措置について)
東北地方太平洋沖地震等で被災されたお客さまに対しまして、心からお見舞い申し上げます。
弊社では、原子力災害対策特別措置法にもとづき、特定避難勧奨地点※が設定されたことから,同地点から避難されたお客さまの電気料金などにつきまして、お客さまよりお申し出があった場合、次のとおり特別措置を実施いたしておりますので、お気軽に弊社事業所までお申し出ください。
※事故発生後1年間の放射線の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定され、政府が住民に対して注意喚起、避難や支援の促進を行う地点
1 早収料金の適用および支払期限の延長
- 特定避難勧奨地点から避難されたお客さまが、需給契約を新たに締結された場合の最初の3ヶ月分の電気料金はそれぞれの早収期間経過後も早収料金を適用いたします。
また、電気料金の支払期限を、締結された最初のひと月分は3ヶ月間、翌月分は2ヶ月間、翌々月分は1ヶ月間、それぞれ延長いたします。
2 需給契約の廃止または変更に伴う料金・工事費の精算の免除
- 特定避難勧奨地点に設定されたお客さまが、新増設後1年未満で需給契約を廃止または減少された場合、料金および工事費の精算を免除いたします。
● お申し出(お問い合わせ)については、お近くの四国電力までご連絡下さい。
受付時間:月〜金曜日 8:40〜17:20[祝日を除く]
徳島県 0120−564−552
高知県 0120−410−430
愛媛県 0120−410−452
香川県 0120−410−761
