2018年05月23日
四国電力株式会社

平成30年05月 社長定例記者会見の概要

 

平成30年5月23日、佐伯社長が「伊方発電所2号機の廃止に係る発電事業変更届出書の提出」および「火力設備の安全管理検査制度の改定を踏まえた坂出発電所の定期検査時期延伸」について説明しました。

【伊方発電所2号機の廃止に係る発電事業変更届出】
(詳しくは「伊方発電所2号機の廃止に係る発電事業変更届出書の提出について」をご覧ください)

当社は、3月27日に伊方発電所2号機の廃止を決定して以降、廃炉会計制度に基づく各種申請を進めてまいりましたが、このほど、全ての手続きが完了いたしましたことから、本日5月23日を伊方2号機の廃止日とし、電気事業法に基づく「発電事業変更届出書」を経済産業大臣に提出いたしました。
これにより、本日をもって、伊方発電所の出力は145万6千kWから、89万kWとなります。
1号機に続き、誠に残念ながら2号機も廃止に至りましたが、これまで長年にわたり多大なご尽力を賜りました、愛媛県や伊方町をはじめとする関係者の皆さま、そして、ご理解とご協力をいただきました地域の皆さまに改めまして深く感謝申し上げます。
当社といたしましては、今後、2号機の廃止措置に向けた準備を着実に進めるとともに、3号機について、より一層の安全性の高みを目指すことを不変の目標に掲げ、重要な基幹電源として、引き続き安全・安定運転に取り組んでまいりたいと考えております。

【坂出発電所の定期検査時期延伸】
(詳しくは「火力設備の安全管理検査制度の改定を踏まえた坂出発電所の定期検査時期延伸について」をご覧ください)

火力発電所の定期検査につきましては、従来、ボイラは2年ごと、蒸気タービンは4年ごとに実施するよう電気事業法で義務付けられておりましたが、昨年4月、電気事業法の改正により国の安全管理検査制度が見直され、長期間の運転を行っても設備の健全性を維持できる「事業者の保安力」に応じ、事業者が柔軟に定期検査の時期を設定することが可能となりました。
具体的には、従来の継続的な検査実施体制に加え、運転状態の管理や日常の点検を適切に実施する体制を整えるとともに、設備の異常兆候を早期に発見・把握できる高度な運転管理体制を構築し、3つの区分のうち最も高い保安力を有する「システムS」ランクの評価を取得することで、これら設備の定期検査の間隔が最大6年に延伸されるものであります。
こうした中、当社におきましても、坂出発電所3,4号機におけるシステムS評価の取得に向けた体制を構築し、本年1月、国への申請を行っておりましたが、書類審査や現地確認などを経て、さる4月5日に審査結果が通知され、定期検査間隔を最大6年とすることが認められました。坂出3,4号機に続き、現在、同発電所1,2号機をはじめ他のユニットについても同様の申請準備を進めており、今後、順次審査を受けていきたいと考えております。

定期検査間隔の延伸は、修繕費の低減といったコスト面でのメリットのみならず、検査のタイミングを柔軟性をもって設定できることにより、今後、再生可能エネルギーの普及拡大に伴い、火力発電所の運転計画に少なからず影響が生じる中で、需給運用面での利点も期待できることとなります。
当社といたしましては、国からも認められた「高い保安力」で、引き続き電力の安全・安定供給に努めつつ、より効率的な火力設備の運用に取り組んでまいりたいと考えております。


戻る

Copyright(C)YONDEN
Shikoku Electric Power Co.,Inc. All rights reserved. / Kagawa,Japan