2020年02月19日
四国電力株式会社

社長会見の概要(広島高裁への異議申立て)

 

 令和2年2月19日、長井社長が広島高等裁判所への異議申立てについて説明しました。
(詳しくは「広島高等裁判所での抗告審における伊方発電所3号機運転差止仮処分決定に対する異議申立てについて」をご覧ください。)

 広島高等裁判所への異議申立てについての説明に入ります前に、年初より、伊方発電所において度重なるトラブルが発生し、皆さまにご心配をおかけしていることを、改めてお詫び申し上げます。

 既にご案内のとおり、当社は現在、伊方3号機で実施しておりました定期検査の作業を中断し、まずは原因究明に全力を挙げているところであります。
 去る12日には、原子力規制庁の公開会合において、年初来のトラブルに関する原因の調査状況等をご説明するとともに、その内容を愛媛県・伊方町にご報告したところですが、引き続き、予断を持つことなく調査を進めてまいります。
 今後、原因を踏まえた再発防止策を取りまとめた上で、国における議論への対応と愛媛県・伊方町へのご説明を尽くしてまいる所存であり、定期検査の作業につきましては、その後に再開する方針であることに変わりはございません。
 
 その一方で、1月17日、広島高裁において、伊方発電所3号機の運転差止めを命じる仮処分の決定が出されました。
 本決定のポイントは、地震と火山であります。
 
 地震について裁判所は、佐田岬半島沿岸部に活断層が存在しないとはいえず、当社が、これを考慮した地震の揺れを評価していないとしました。
 
 また、火山については、原子力規制委員会が定める火山ガイドに不合理な点があるとした上で、このガイドに基づいて当社が想定した阿蘇での噴火規模が過小であるとされております。
 
 裁判所はこれらを前提に、伊方3号機が新規制基準に適合しているとした規制委員会の判断は不合理であり、同機には具体的危険性があると指摘しましたが、これまでの仮処分の裁判で相次いで当社の主張が認められているなか、こうした地震と火山の評価を理由とした今回の決定は到底承服できるものではなく、本日、広島高裁に対して異議申立てを行うことといたしました。
 当社といたしましては、早期に仮処分命令を取り消していただけるよう、同機の安全性に係る主張・立証に全力を果たしてまいります。

 ところで、この申立ての時期につきましては、当初、速やかに行うこととしていたものの、伊方発電所でトラブルが相次ぐ最中であったことから、これを一時見合わせておりました。

 しかしながら、ただちに効力が発生する仮処分案件で異議申立ての時期が遅れ、当社の意思が法律手続きの俎上に載らないままでは、
 ・発電所の敷地から2km以内の佐田岬半島沿岸部に活断層が存在しないとはいえないなどとする、明らかに事実とは異なる広島高裁の認定内容を放置することとなり、地域の皆さまの不安につながること
 ・当社がこれまで主張してきた伊方発電所の安全性や必要性について、裁判所に誤ったメッセージを伝えかねないこと
などから、本日、当社は異議申立てを行い、このたびの司法判断に対し、法廷の場において主張すべきことを主張していくこととしたものであります。

 当社といたしましては、先ほども申し上げましたとおり、引き続き、連続トラブルの徹底的な原因究明と実効性ある再発防止策の策定に全社を挙げて取り組むとともに、今後の異議審において、広島高裁決定の問題点などを丁寧に説明し、裁判所に当社の主張を認めていただくことにより、地域の皆さまのご心配やご不安の声に少しでもお応えできるよう、努力を重ねてまいります。


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