本日、一部報道機関において、昨日の伊方発電所3号機の運転差止め訴訟に係る判決について、広島地方裁判所が、伊方発電所敷地沖合の2km以内に震源とする活断層はないとする当社の調査は不十分であり「活断層がないといえるものではない」との判断を示した、とする報道が行われております。
しかしながら、上記報道にある「活断層がないといえるものではない」との部分は、原告側の主張の引用であり、広島地方裁判所は、当社の調査は十分であり、伊方発電所敷地沖合の2km以内に活断層が存在するとの原告らの主張は「採用できない」としております。
(参考)該当箇所:判決文29~34頁
以 上