平成14年 7月 25日
四国電力株式会社


「伊方発電所 原子力事業者防災業務計画」の修正について


 

 当社は、原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害の発生を未然に防止するための対策や万一原子力災害が発生した場合の災害の拡大防止および復旧対策などについて定めた「伊方発電所原子力事業者防災業務計画」を制定していますが、愛媛県知事および伊方町長との協議を経て修正し、本日、経済産業大臣に届出いたしました。
 また、同法に基づき今回の修正の要旨を別紙のとおり公表いたします。

 当社といたしましては、今後とも、伊方発電所の安全・安定運転に努めるとともに、原子力防災体制の整備に万全を期して参ります。

以 上


別 紙

「伊方発電所 原子力事業者防災業務計画」の修正要旨について

 原子力災害対策特別措置法(平成11年 法律第156号)第7条第1項の規定に基づき、「伊方発電所 原子力事業者防災業務計画」を修正したので、同条第3項の規定に基づき、その要旨を次のとおり公表する。

1. 修正の目的
当社の組織整備に伴い、組織名称等の変更を行った。

2. 修正年月日
平成14年7月24日

3. 修正の要旨
当社組織整備に伴う組織名称等の変更
(例)
・建設部 → 土木建築部
・原子力部次長 → 原子力部グループリーダー


(参考:原子力事業者防災業務計画の主な内容)

第1章
  総 則
原子力事業者防災業務計画の目的、基本構想、計画の運用と修正及び定義について定める。
第2章
  原子力災害予防対策の実施
原子力防災組織の設置、原子力災害の情勢に応じた原子力防災体制の整備、通報や業務に必要な設備及び資機材の整備、原子力防災教育及び原子力防災訓練の実施並びに国、地方公共団体、地元防災関係機関との連携等について定める。
第3章
  非常準備体制発令時の措置の実施
非常準備体制発令時における通報、災害拡大防止や放射能影響評価など応急措置の実施等について定める。
第4章
  緊急事態応急対策等の実施
原子力災害対策特別措置法に基づく通報、災害拡大防止や放射能影響評価など応急措置の実施、非常体制発令時のオフサイトセンターへの要員派遣など緊急事態応急対策等について定める。
第5章
  原子力災害事後対策
発電所の復旧対策、行政機関等への原子力防災要員等の派遣等について定める。
第6章
  その他
他の原子力事業者への協力について定める。
.愛媛県および伊方町の原子力防災計画に基づき、愛媛県および伊方町において災害対策本部の準備が行われる基準に該当する事態に至った場合の当社の対応体制を示す。


以 上


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