平成15年1月28日
四国電力株式会社



コンプライアンスの推進について



 当社は、地域と共に生き、地域と共に歩み、地域と共に栄えることを基本精神とし、お客さまや地域の皆さまをはじめ、 当社を支えていただいているあらゆる方々から、ご信頼をいただくことを第一に、公正かつ透明な事業運営に努めてまいりました。

 一方、競争の拡大や激化をはじめ、電気事業を巡る環境は大きく変化しており、当社が、今後とも、社会の皆さまから信頼され、 選択される企業として存続していくためには、従来にも増して適正な事業活動を推進していく必要があります。同時に、 変化の激しい時代だからこそ、企業も人も、しっかりした遵法意識と倫理観を持つことが必要であります。

 昨今の企業不祥事からも明らかなように、法令や倫理に反する自己中心的あるいは自社中心的な行為は、社会から厳しく糾弾される のみならず、永年築き上げてきた信頼を一日にして失墜させ、企業の存続さえも危うくするものであります。

 法令や倫理の遵守は、企業や社会人として、当然守らなければならない基本的な責務でありますが、当社においては、 上記のような情勢を踏まえ、昨年12月、「コンプライアンス推進委員会」を設置し、今一度自らの足下を見つめ直すことにより、 コンプライアンスの一層の推進を図ることとしました。その柱として、本日、当社のあらゆる事業活動に関して、役員および従業員が、 行動の拠り所とすべき「四国電力行動規範」と、その具体的事項を定めた「四国電力コンプライアンスガイドライン」を制定いたしました。

 今後、この「四国電力行動規範」および「四国電力コンプライアンスガイドライン」を社内に周知・徹底することにより、 役員および従業員一人一人が、しっかりした遵法意識と倫理観を持ち、その意識と行動の総体をもって、社会から一層信頼される四国電力を 築き上げてまいる所存であります。

別紙1 四国電力行動規範
別紙2 四国電力コンプライアンスガイドライン
別紙3 「コンプライアンス相談窓口」の概要

以 上


(別紙1)

四国電力行動規範

 当社は、地域と共に生き、地域と共に歩み、地域と共に栄えることを基本精神としており、当社が、企業として存続し、 地域社会と一体となって発展を遂げていくためには、全ての事業活動において、社会からの信頼をいただくことが、何よりも重要であります。
 当社の役員および従業員は、事業活動に関する全ての法令を遵守するとともに、企業倫理を徹底し、 社会的良識をもって誠実に業務を遂行することにより、地域社会からのご期待に応えるとともに、一層信頼される企業づくりに全力を尽くします。


−お客さまと共に−
 ・ お客さまのご満足を第一に、社会に有用な商品およびサービスを、安全性に十分配慮して、誠実に提供いたします。
 ・ 特に電気の供給に当たっては、電気事業者としての社会的使命のもと、良質で安価な電気エネルギーを、安全かつ安定的にお届けします。

−株主・投資家の皆さまと共に−
 ・ 長期的かつ継続的な企業価値の向上を目指し、健全かつ透明な事業活動を行います。
 ・ 株主・投資家の皆さまに対し、積極的かつ正確な情報開示を行います。

−取引先と共に−
 ・ 全ての取引先が、当社と対等の立場にある良きパートナーであることを認識し、公正にして自由な取引を行います。

−従業員と共に−
 ・ 個々の従業員の人格と個性を尊重します。
 ・ 安全で働きやすい職場環境を確保し、明朗にして自由闊達な企業風土をつくります。

−社会と共に−
 ・ 安全第一の運転と積極的な情報公開により、原子力に対する理解と信頼の確保に努めます。
 ・ 環境保全の重要性を認識し、全ての事業活動において環境負荷の抑制に努めます。
 ・ 政治・行政とは、健全かつ正常な関係を維持します。
 ・ 市民社会に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決します。
 ・ 社会の一員として、地域社会の発展のために貢献します。



(別紙2)

四国電力コンプライアンスガイドライン

 当社における「コンプライアンス」は、「当社の事業活動に関する全ての法令の遵守と、社会からの信頼と 評価を得るための企業倫理の徹底」とする。このガイドラインは、コンプライアンスの推進をはかるため、「四国電力行動規範」 に関する具体的事項を定め、もって当社に対する社会からの信頼を確保することを目的とする。



1 総 則

(1)  役員および従業員は、このガイドラインに定められた事項を遵守する。
 
(2)  役員および従業員は、事業活動に関する全ての法令を遵守するとともに、社会規範を尊重し、 高い倫理観に基づき、社会人としての良識に従って行動する。
 
(3)  コンプライアンスに反する事案が判明した場合、役員および従業員は、直ちに是正する。また、 自ら是正できない事案については、直ちに上長または関係部署に報告し、是正措置を求める。 これらの方法によっても、早急な是正が見込まれない場合は、「コンプライアンス相談窓口利用規則」に基づき、 コンプライアンス推進委員会に報告するものとし、同委員会が是正措置を行う。


2 お客さまからの信頼を確保するために

(1)  お客さまのご意見を尊重し、お客さまのご満足を第一として、事業活動を行う。
 
(2)  商品およびサービスの提供に当たっては、電気事業法や独占禁止法をはじめとする関係法令を遵守するとともに、 社会規範を尊重し、公正で透明な方法によるものとする。
 
(3)  特に電気の供給に当たっては、地域の産業や人々の暮らしを支える電気事業の社会的使命を自覚し、 良質で安価な電気エネルギーを、安全かつ安定的にお届けする。
 
(4)  新たな商品やサービスを提供する場合は、社会に有用であること、また、安全であることを十分確認する。
 
(5)  お客さまには、常に公正かつ誠実な態度で接するものとし、お客さまからのお申し出には、迅速かつ的確に対応する。 また、販売活動や、宣伝・広告に当たっては、景品表示法や不正競争防止法などの関係法令を遵守し、お客さまに有益で正確な情報を提供する。
 
(6)  契約の締結等により知り得たお客さまの情報については、漏洩等のないよう、細心の注意をもって厳正に管理する。


3 株主・投資家からの信頼を確保するために

(1)  商法および証券取引法等の企業経営に関する法令を遵守し、健全な事業活動を行うとともに、適法かつ適正な情報開示を行う。
 
(2)  企業経営と事業活動に関する情報を、積極的かつ正確に公開する。
   
(3)  株主の権利行使に関する利益供与や、会社関係者によるインサイダー取引は、株主・投資家からの信頼を裏切り、 企業としての信用を失墜させる行為であり、絶対に行わない。
   
(4)  株主情報については、株主の財産に関する重要な情報であり、漏洩等のないよう、細心の注意をもって厳正に管理する。


4 取引先との信頼関係を確保するために

(1)  公正かつ自由な取引を確保し、カルテルや談合、優越的地位の濫用など、独占禁止法違反となるような行為は行わない。
 
(2)  取引に当たっては、全ての取引先が、当社と対等の立場にある良きパートナーであることを十分認識して、公正かつ誠実に対応する。
   
(3)  取引先との間での接待や贈答品の授受は、一般的なビジネス慣習や社会的常識の範囲内とする。
   
(4)  契約の締結等により知り得た取引先の機密情報については、漏洩等のないよう、細心の注意をもって厳正に管理する。


5 従業員との信頼関係を確保するために

(1)  就業規則を十分理解し、就業規則に定められた禁止事項や、就業規則の精神に反するような不誠実な行為は行わない。
 
(2)  安全・衛生に関する法令や社内規程を遵守し、健全で働きやすい職場環境を維持する。
   
(3)  各自の人権を尊重し、差別や性的嫌がらせにつながるような言動や、個人の尊厳を傷つけるような言動は行わない。
   
(4)  従業員の個人情報は、細心の注意をもって厳正に管理する。


6 社会からの信頼を確保するために

(1)  電気事業法をはじめとする関係法令を遵守し、許認可取得、届出および報告等の手続きを適時的確に実施する。
   
(2)  原子力については、安全を第一とした発電所の運転に努めるとともに、社会の関心を十分認識し、 積極的な情報公開と対話活動を通じて、原子力に対する理解と信頼の確保に努める。
   
(3)  全ての事業活動に当たって、環境保全を重視するとともに、環境に関する法令および社内規程を遵守し、環境負荷の抑制に努める。
   
(4)  政治家や公務員に対しては、贈賄等の法令違反となる行為はもとより、政治・行政との癒着というような誤解を 招きかねない行動を厳に慎み、健全かつ透明な関係づくりに努める。
   
(5)  市民社会に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決する。
   
(6)  いかなる状況においても人権を尊重し、差別に結びついたり、個人の尊厳を傷つけたりするような表現や言動を行わない。
   
(7)  常に社会的な視点から自らの行動をチェックし、社会から批判を受けるような行動を行わない。
   
(8)  企業市民として、社会貢献活動に積極的に参加することにより、社会の発展に寄与する。


7 附 則

(1)  このガイドラインは、「四国電力行動規範」の別冊として、同規範と一体として取り扱う。
   
(2)  よんでんグループ全体に対する社会からの信頼を確保するために、関係会社の役員および従業員は、 このガイドラインの趣旨を尊重して行動するとともに、各社においてコンプライアンスの推進に必要な措置を講じる。
   
(3)  このガイドラインは、コンプライアンス推進委員会において、適宜見直しを行うものとし、 同委員会の決定により改正されたときは、すみやかに周知する。

(別紙3)

「コンプライアンス相談窓口」の概要



*1 本日から運用開始。
 
専用電話
087-821-5126
 
ファックス
087-825-3008
 
郵 送 先
〒760-8573 高松市丸の内2番5号
四国電力株式会社総務部法務・特許グループ コンプライアンス相談窓口
  *2 当社社員、グループの社員用として、専用イントラネットをそれぞれ2月1日、3月1日より運用開始予定。
また、社外の方には、当社ホームページに書き込み欄を設定し3月1日より運用開始予定。 
  *3 弁護士への郵送先については、当社ホームページにて別途お知らせする。

以 上


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