平成15年7月31日
四国電力株式会社



伊方発電所における品質保証体制の整備について



 伊方発電所の品質保証活動については、専任の担当者を配置することにより、適切に対応しております。

 一方、昨年12月の電気事業法改正等により、原子力発電所の検査制度の見直しが行われ、平成15年10月から実施される定期事業者検査では、その実施に係わる組織、検査の方法および工程管理等が国の審査の対象になります。

注. これまで事業者において自主的に実施していた点検について、事業者が定期に実施すべき検査として法制化

 こうした状況のもと、当社では、伊方発電所の品質保証活動のより一層の強化を図る観点から、以下のとおり組織整備を実施することといたしましたので、お知らせいたします。


1.整備内容 伊方発電所に新たに「品質保証課」を設置するとともに、その要員を拡充(3名から6名に増強)し、品質保証活動 に関わる組織的対応を強化する。
   
2.整備時期 平成15年8月1日


以 上

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