平成15年10月10日
四国電力株式会社



伊方発電所における通報連絡事象(平成15年9月分)および
通報連絡事象に係る報告書の提出(平成15年8月分)について



平成15年9月に、当社から愛媛県および伊方町に通報連絡した事象は以下の3件です。
これらの事象による環境への影響はありません。なお、「伊方1・2号機硫酸第一鉄含有洗浄水の海域への流出について」は、原因と対策をとりまとめた報告書を、9月10日、愛媛県および伊方町に提出するとともに発表しております。

事  象 発生月日 発表月日
1.伊方発電所 雑固体焼却設備内のオイル漏れについて
9月 3日 9月 4日
2.伊方3号機 余熱除去系統配管のひびについて
9月24日 9月24日
3.伊方1・2号機 硫酸第一鉄含有洗浄水の海域への流出について
9月 3日 9月 4日



平成15年8月に、伊方発電所において発生した以下の通報連絡事象について、その後の調査結果を踏まえた原因と対策をとりまとめ、愛媛県および伊方町に報告書を提出いたしました。

事  象 発生月日 発表月日
1.伊方3号機 炉内出力分布測定における制限値超過について
8月 6日 8月 7日
2.伊方3号機 タービン動主給水ポンプ油清浄器ガス抽出機の不具合について
8月 15日 9月10日
3.伊方3号機 主変圧器保護リレー装置の不具合について
8月20日 9月10日
4.伊方発電所 モニタリングポスト用埋設ケーブルの損傷について
8月21日 9月10日



(別紙1)伊方発電所における通報連絡事象の概要(平成15年9月分)

  1. 伊方発電所 雑固体焼却設備内のオイル漏れについて
  2. 伊方3号機 余熱除去系統配管のひびについて

(別紙2)伊方発電所における通報連絡事象の報告書概要(平成15年8月分)

  1. 伊方3号機 炉内出力分布測定における制限値超過について
  2. 伊方3号機 タービン動主給水ポンプ油清浄器ガス抽出機の不具合について
  3. 伊方3号機 主変圧器保護リレー装置の不具合について
  4. 伊方発電所 モニタリングポスト用埋設ケーブルの損傷について



以 上

別紙1

伊方発電所における通報連絡事象の概要(平成15年9月分)

1.伊方発電所 雑固体焼却設備内のオイル漏れについて


 9月3日9時45分頃、伊方発電所雑固体焼却設備内において、低レベル放射性廃棄物を焼却炉に投入し易いように袋詰めする装置から油圧オイルが漏れているのを、運転員が発見した。このため、同装置を直ちに停止し、オイル漏れは停止した。
 調査の結果、油圧ポンプ出口配管と圧力調整弁の接続部にわずかな隙間があり、パッキン(Oリング)が損傷していることが確認された。また、パッキンに正規のものよりも硬度の低いものが使用されていた。
 このため、当該パッキンを正規のものに取り替え、当該接続部に隙間のないよう組み立てた上で、漏えいのないことを確認して復旧した。



[雑固体焼却設備]
荷揚岸壁付近に設置している付属設備で、管理区域内の作業で発生した紙ウェス、シート等の可燃性の低レベル放射性廃棄物を焼却し、減容する設備。






2.伊方3号機 余熱除去系統配管のひびについて

 9月19日より第7回定期検査を実施している伊方3号機において、ステンレス配管の塩化物応力腐食割れの調査・点検を順次行っていたところ、余熱除去系統のステンレス配管で塩化ビニールテープと見られる付着物を3箇所で発見した。このため、当該箇所の液体浸透探傷検査を実施した結果、9月24日、2箇所にひび(欠陥指示)があることを確認し、1箇所に異常のないことを確認した。
 現在、ひびの発生原因やひびの状況等の詳細調査を行っている。

[余熱除去系統]
原子炉を停止した後に炉心から発生する熱を除去し、炉心を冷却するための系統で、2系統設置されている。






別紙2

伊方発電所における通報連絡事象の報告書概要(平成15年8月分)

1.伊方3号機 炉内出力分布測定における制限値超過について

 ○事 象  ○原 因  ○対 策






2.伊方3号機 タービン動主給水ポンプ油清浄器ガス抽出機の不具合について

 ○事 象  ○原 因  ○対 策





3.伊方3号機 主変圧器保護リレー装置の不具合について

 ○事 象  ○原 因  ○対 策





4.伊方発電所 モニタリングポスト用埋設ケーブルの損傷について

 ○事 象
 ○原 因
 
 
当社工事担当者は、掘削工事の元請作業責任者に工事内容を説明した際、工事エリア付近に埋設物があるため掘削作業を注意して行うよう説明していたが、設計図面に名称や種類が記載されていなかったため、埋設物に対する注意喚起が十分でなかった。
元請作業責任者は、協力会社作業責任者および作業員に対し、設計図面で埋設物があることを説明していたが、現場での説明はしていなかった。
協力会社作業責任者は、作業要領書読合せの際、元請作業責任者から埋設物について説明を受けたが、同現場で配管移設工事が既に実施されていたことを知っており、当該埋設ケーブルも撤去されているものと思い込んだ。
埋設ケーブルの位置を示す埋設表示鋲は設置されていたが、掘削時に埋設位置を明確に示す白線等の表示がされていなかった。
  ことから、掘削作業中に誤って当該ポスト用埋設ケーブルを掘削重機(バックホウ)にて損傷させたものである。

 ○対 策
 
(1) 損傷した埋設ケーブルのうち、切断した信号ケーブルについては、切断区間を取り替え、損傷した電源ケーブルについては、損傷箇所を含む区間を取り替えた。
(2) 工事エリア周辺に埋設物がある場合について下記の留意事項を明記したワンポイントレッスンを作成し、所内に徹底周知した。
 
当社工事担当者は、埋設物に対する注意喚起を促すため、設計図面に埋設物の名称や種類を明記する。
当社工事担当者、元請作業責任者および協力会社作業責任者等の工事関係者により、現地にある埋設物の位置を確認するとともに掘削作業前に埋設物の場所および掘削予定場所を白線等で確実に表示する。
元請作業責任者は、協力会社作業責任者および作業員に対し、作業前ミーティングで埋設物がある場合の注意事項を確実に周知する。



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