平成15年12月25日
四国電力株式会社



接続供給約款等の届出について



 当社は、来年4月1日から、電力小売り自由化の範囲が、高圧(標準電圧6,000Vで受電)の契約電力500kW以上のお客さまへ拡大されることに伴い、電気事業法ならびに経済産業省令にもとづき、本日、「接続供給約款」および「振替供給約款」を経済産業大臣に届出いたしま したので、お知らせします。
 なお、これらの約款類については、本店ならびに各支店・営業所に備え置くとともに、当社ホームページにて公開いたします。

1.接続供給約款料金
 
 

 接続供給約款料金として、高圧のお客さま向けの送電サービス料金および不足供給料金を、次のとおり新たに設定いたしました。

 
(1) 送電サービス料金
 

 電気の託送(送電サービス)にかかる料金である「送電サービス料金」については、現行の特別高圧(標準電圧20,000V以上で受電)のお客さま向けと同様に、標準料金と時間帯別料金の2種類を設定いたしました。
 なお、特別高圧のお客さま向けの送電サービス料金については、現行どおりといたしました。

 
 
 
(2) 不足供給料金
 

 特定規模電気事業者の電源不調時等のバックアップ供給(不足供給)にかかる料金である「不足供給料金」については、特別高圧・高圧のお客さま向けに共通の料金を設定いたしました。

 
 
 
2.振替供給約款料金
 
 

 当社供給区域内に電源をもつ特定規模電気事業者が他電力管内で小売り供給を行う際に、当社は他電力との連系点まで電気の託送をいたしますが、それにかかる料金である振替供給約款料金は、特定規模電気事業者の電源が高圧で当社系統に連系する場合についても、現行の特別高圧の場合と同額の料金といたしました。

 
 
 
3.実施日   平成16年4月1日



以 上





(参考) 接続供給と振替供給の概要



○ 接続供給  特定規模電気事業者(新規参入者)が、当社の供給区域内において小売り供給を行う際に、当社は、
    ・ 当社の電力輸送ネットワーク設備を通じて、特定規模電気事業者の電源から、お客さままで、電気を託送する(送電サービス)とともに、
    ・ 特定規模電気事業者の電源不調時等には、バックアップ供給をいたします(不足供給)。
    これらのサービスを、接続供給といいます。
 
 
○ 振替供給  当社供給区域内に電源をもつ特定規模電気事業者が、他電力の供給区域内のお客さまへ小売り供給を行う際に、当社は、当社の電力輸送ネットワーク設備を通じて、特定規模電気事業者の電源から、会社間連系点まで、電気を託送いたします。このサービスを、振替供給といいます。
 
 
 


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