平成16年8月4日
四国電力株式会社
台風10号およびその後の豪雨で被災されたお客さまに対する
電気料金等の特別措置について
7月31日に四国地方を通過した台風10号およびその後の豪雨により被災された皆様に対しまして、心よりお見舞いを申し上げます。
さて、当社では、台風10号およびその後の豪雨により徳島県那賀郡上那賀町および木沢村に災害救助法が適用されたことから、被災された皆様の電気料金等について特別措置を適用する旨、本日経済産業大臣に申請いたしましたので、お知らせいたします。
1.電気料金等の特別措置の内容 |
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台風10号およびその後の豪雨により被災されたお客さまよりお申し出があった場合に、次の特別措置を適用いたします。 |
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(1) |
平成16年7月分、8月分および9月分の電気料金の早収期間(検針日の翌日から20日間)ならびに支払期限(検針日の翌日から50日以内)を各々1カ月間延長いたします。 |
(2) |
被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用されない場合には、今後6カ月間に限り、電気料金を無料といたします。 |
(3) |
被災されたお客さまが、被災場所と同一場所で家屋を再建される場合には、今後6カ月間に限り、工事費負担金、臨時工事費および諸工料を無料といたします。 |
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なお、詳細につきましては、最寄の当社事業所までお問い合わせください。 |
2.適用対象地域 |
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災害救助法適用地域の徳島県那賀郡上那賀町、木沢村および隣接町村 |
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以 上