平成16年8月19日
四国電力株式会社



「台風15号と前線に伴う大雨」で被災されたお客さまに対する
電気料金等の特別措置について



 8月17日からの「台風15号と前線に伴う大雨」により被災された皆様に対しまして、心よりお見舞いを申し上げます。
 さて、当社では、「台風15号と前線に伴う大雨」により高知県土佐郡大川村に災害救助法が適用されたことから、被災された皆様の電気料金等について特別措置を適用する旨、本日経済産業大臣に申請いたしましたので、お知らせいたします。

1.電気料金等の特別措置の内容
   「台風15号と前線に伴う大雨」により被災されたお客さまよりお申し出があった場合に、次の特別措置を適用いたします。
 
 
(1) 平成16年8月分、9月分および10月分の電気料金の早収期間(検針日の翌日から20日間)ならびに支払期限(検針日の翌日から50日以内)を各々1カ月間延長いたします。
(2) 被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用されない場合には、今後6カ月間に限り、電気料金を無料といたします。
(3) 被災されたお客さまが、家屋を再建される場合には、今後6カ月間に限り、工事費負担金、臨時工事費および諸工料を無料といたします。
  なお、詳細につきましては、最寄の当社事業所までお問い合わせください。
 
2.適用対象地域
   災害救助法適用地域の高知県土佐郡大川村および隣接市町村
  (隣接市町村: 高知県土佐郡本川村、高知県土佐郡土佐町、愛媛県新居浜市、愛媛県四国中央市)


以 上

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