1.電気料金等の特別措置の内容 |
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「8月17日からの大雨」により被災されたお客さまよりお申し出があった場合に、次の特別措置を適用いたします。 |
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(1) |
平成16年8月分、9月分および10月分の電気料金の早収期間(検針日の翌日から20日間)ならびに支払期限(検針日の翌日から50日以内)を各々1カ月間延長いたします。 |
(2) |
被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用されない場合には、今後6カ月間に限り、電気料金を無料といたします。 |
(3) |
被災されたお客さまが、家屋を再建される場合には、今後6カ月間に限り、工事費負担金、臨時工事費および諸工料を無料といたします。 |
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なお、詳細につきましては、最寄の当社事業所までお問い合わせください。 |
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2.適用対象地域 |
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災害救助法適用地域の愛媛県新居浜市および隣接市町村
(隣接市町村: |
愛媛県西条市、愛媛県四国中央市、高知県土佐郡本川村、高知県土佐郡大川村) |
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3.最寄の当社事業所 |
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愛媛県新居浜市・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
新居浜支店 |
TEL.0120-459789 |
愛媛県西条市・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
西条営業所 |
TEL.0120-102960 |
愛媛県四国中央市・・・・・・・・・・・・・・・・ |
三島営業所 |
TEL.0120-054430 |
高知県土佐郡本川村、大川村・・・・・・ |
田井営業所 |
TEL.0120-410630 |
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