平成16年9月1日
四国電力株式会社
「台風16号」で被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について
平成16年8月30日から31日にかけて日本列島を縦断した台風16号の影響で被災された皆様に対しまして、心よりお見舞いを申し上げます。
さて、当社では、「台風16号」により香川県高松市および愛媛県大洲市に災害救助法が適用されたことから、被災された皆様の電気料金等について特別措置を適用する旨、本日、経済産業大臣に申請いたしましたのでお知らせいたします。
1.電気料金等の特別措置の内容 |
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「台風16号」により被災されたお客さまよりお申し出があった場合に、次の特別措置を適用いたします。 |
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(1) |
平成16年8月分、9月分および10月分の電気料金の早収期間(検針日の翌日から20日間)ならびに支払期限(検針日の翌日から50日以内)を各々1カ月間延長いたします。 |
(2) |
被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用されない場合には、今後6カ月間に限り、電気料金を無料といたします。 |
(3) |
被災されたお客さまが、家屋を再建される場合には、今後6カ月間に限り、工事費負担金、臨時工事費および諸工料を無料といたします。 |
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なお、詳細につきましては、最寄の当社事業所までお問い合わせください。 |
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2.適用対象地域 |
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災害救助法適用地域の香川県高松市、愛媛県大洲市およびその隣接市町村
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[隣接市町村] |
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香川県 |
坂出市
木田郡 三木町、牟礼町
香川郡 塩江町、香川町、香南町
綾歌郡 綾南町、国分寺町 |
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愛媛県 |
西予市、八幡浜市
伊予郡 双海町
喜多郡 内子町、五十崎町、肱川町、長浜町 |
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3.最寄の当社事業所 |
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以 上