平成16年9月3日
四国電力株式会社



「台風16号」で被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について



 平成16年8月30日から31日にかけて日本列島を縦断した台風16号の影響で被災された皆様に対しまして、心よりお見舞いを申し上げます。
 さて、当社では、「台風16号」により香川県坂出市、観音寺市、牟礼町および詫間町に災害救助法が適用されたことから、被災された皆様の電気料金等について特別措置を適用する旨、本日、経済産業大臣に申請いたしましたのでお知らせいたします。

1.電気料金等の特別措置の内容
 
   「台風16号」により被災されたお客さまよりお申し出があった場合に、次の特別措置を適用いたします。
 
 
(1) 平成16年8月分、9月分および10月分の電気料金の早収期間(検針日の翌日から20日間)ならびに支払期限(検針日の翌日から50日以内)を各々1カ月間延長いたします。
(2) 被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用されない場合には、今後6カ月間に限り、電気料金を無料といたします。
(3) 被災されたお客さまが、家屋を再建される場合には、今後6カ月間に限り、工事費負担金、臨時工事費および諸工料を無料といたします。
   
  なお、詳細につきましては、最寄の当社事業所までお問い合わせください。
 
2.適用対象地域
 
   災害救助法適用地域の香川県坂出市、観音寺市、牟礼町、詫間町およびその隣接市町村

  [隣接市町村]
  香川県 高松市、丸亀市、さぬき市
木田郡 三木町、庵治町
綾歌郡 綾南町、国分寺町、綾歌町、飯山町、宇多津町
三豊郡 山本町、三野町、大野原町、豊中町、仁尾町
  徳島県 三好郡 池田町
 
3.最寄の当社事業所
 
 


以 上

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