平成16年10月1日
四国電力株式会社
「台風21号」により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について
このたびの台風21号により被災されたお客さまに対しまして、心からお見舞い申し上げます。
当社は、9月29日からの台風21号の影響により災害救助法が適用された愛媛県新居浜市およびその隣接する市町村において、家屋損壊、床上浸水等の被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、電気料金等について特別措置を講じることとし、本日、経済産業大臣に申請いたしましたのでお知らせいたします。
特別措置の内容は、次のとおりです。
1.対象地域 災害救助法適用地域の愛媛県新居浜市およびその隣接市町村
[隣接市町村] 愛媛県 四国中央市、西条市 高知県 土佐郡大川村、吾川郡いの町 2.特別措置の内容 台風21号により被災されたお客さまよりお申し出があった場合に、次の特別措置を適用いたします。
(1) 電気料金の早収期間※1および支払期限※2の延長
平成16年9月分(早収期限日が9月29日以降となるものに限ります。)、10月分および11月分の電気料金の早収期間ならびに支払期限を各々1カ月間延長いたします。(2) 不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用されない場合には、今後6カ月間に限り、電気料金は申し受けません。(3) 工事費負担金※3の免除
被災されたお客さまが家屋を再建される場合には、平成17年3月末日までの間、工事費負担金は申し受けません。(4) 臨時工事費※4の免除
被災されたお客さまが平成17年3月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。(5) 使用不能設備に対する基本料金の免除
被災されたお客さま(契約電力500kW未満のお客さまに限ります。)の電気設備が使用不能となった場合、平成17年3月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金は申し受けません。(6) 引込線、計量器等の取付位置変更時に申し受ける工事費の免除
被災されたお客さまが、平成17年3月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、その初回の工事に要した費用は申し受けません。
(注) ※1: 早収期間とは、検針日の翌日から20日目までの期間をいいます。 ※2: 支払期限とは、検針日の翌日から50日目をいいます。 ※3・4: 工事費負担金および臨時工事費とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。 3.最寄の当社事業所
以 上
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