平成16年12月27日
四国電力株式会社



託送供給約款の届出について



 当社は、平成17年4月1日の改正電気事業法施行にあわせて、特定規模電気事業者の方が当社の送配電ネットワークをご利用いただく場合の料金を改定することとし、本日「託送供給約款」を経済産業大臣に届出いたしました。

 新料金は、改正電気事業法の施行に伴う制度変更を反映するとともに、設備投資の削減をはじめとする今後の経営効率化努力を最大限に織り込んで算定いたしました。その結果、接続送電サービス料金の平均単価でみると、特別高圧供給の場合は1.85円/kWh、高圧供給の場合は4.86円/kWhとなり、それぞれ現行と比べて▲10.19%、▲12.27%の引下げとなります。

1 接続送電サービス料金
 
 

 電気を託送する際の送配電ネットワーク利用料金(接続送電サービス料金)については、現行と同様、特別高圧・高圧それぞれに「標準接続送電サービス」と「時間帯別接続送電サービス」の2種類のメニューを設定しております。

 
 
(注) 基本料金は1月につき、1kW当たりの料金(円/kW・月)、
電力量料金は1kWh当たりの料金(円/kWh)
 
2 不足供給料金
 
 

 特定規模電気事業者の発電機故障や需要急増に伴う電力不足を当社がバックアップ供給する際の料金(不足供給料金)については、今回より、不足電力の幅に応じた3段階の料金を設定いたしました。

 
 
(注)・ 標準変動範囲内電力料金は、接続送電サービスの契約電力の3%以内の不足分に適用されます。
選択変動範囲内電力料金は、特定規模電気事業者の方が同3〜10%の範囲内で選択した不足分に適用されます。
変動範囲超過電力料金は、上記で選択した幅を超える不足分に適用されます。
 
3 実 施 日   平成17年4月1日



以 上

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