平成17年1月28日
四国電力株式会社
平成17年4月分電気料金のうち3月検針日から3月31日までの料金に
適用される燃料費調整単価について
本日、平成16年12月の通関統計が公表されたことに伴い、平成16年10〜12月の平均燃料価格が確定し、平成17年4月分電気料金のうち3月の検針日から3月31日までの現行料金に適用される燃料費調整単価が決まりましたのでお知らせいたします。
なお、当社は、平成17年4月1日より電気料金の引下げを実施いたしますが、引下げ実施日以降の新料金については下記の燃料費調整単価は適用されません。(参考) 燃料費調整の適用イメージ
1.平成16年10〜12月の平均燃料価格
2.平成17年4月分電気料金のうち3月検針日から3月31日までの料金に適用される燃料費調整単価
以 上
燃料費調整単価の算定方法
平成17年4月分電気料金のうち3月検針日から3月31日までの料金に適用される燃料費調整単価については、電気供給約款の定めにしたがい、以下のとおり算定いたしました。
イ.平均燃料価格(平成16年10〜12月実績)
ロ.燃料費調整単価(低圧供給のお客さまの場合)
(参考) 平均燃料価格の範囲と、これに対応する燃料費調整単価の算定式
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