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このたび、当社管内において、深夜電力(電気温水器等)の使用電力量を電灯(家庭用の照明・空調・コンセント等)の使用電力量に加算して二重計量し、電気料金を過大にお支払いいただいているという事例が判明しました。
具体的には、昨年11月、徳島支店で、深夜電力専用メーターで計量した電力量を電灯メーターでも再度計量する二重計量の形態となっていることが、電気工事業者からの連絡により分かったものです。
当社としては、この事例を重く受け止め、二重計量の可能性があるお客さま全数の実態調査を実施しているところであり、四国経済産業局のご指示により、2月末までに調査を完了させるとともに、3月15日までに調査結果や再発防止策をとりまとめ、報告することといたします。
現在のところ、判明している二重計量は39件です。
原因は、電気工事業者が施工した誤配線を当社の竣工検査でチェックできなかったことのほか、一部に当社に無届けで同様の工事が行われたことによるものです。
二重計量のお客さまには、個別に事情をご説明し、多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げるとともに、過大にお支払いいただいた電気料金の払い戻し手続きを進めさせていただいております。
当社といたしましては、実態調査を急ぐとともに、二度とこうしたことが起きないよう、再発防止を徹底してまいります。
[誤った配線] | [正しい配線] | |
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(深夜電力の使用量を深夜電力メーターと電灯メーターの両方で二重計量) |
(深夜電力の使用量は深夜電力メーターのみで計量) |
1.調査の状況
調査にあたっては、深夜電力をご使用いただいているお客さま約28万件全数を対象としました。
このうち、過去の使用状況などを精査したうえで、二重計量の可能性があるお客さまを抽出し、その全数約2.8万件を対象に実態調査を進めています。
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2月14日までのところ、二重計量の可能性があるお客さまの75%にあたる約2.1万件の実態調査を終えました。
その結果、二重計量が判明したお客さま数は、39件です。
残る0.7万件のお客さまについては、2月末までに実態調査を終えることとしております。
(千件) |
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深夜電力をご使用されているお客さま(A) |
282 |
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二重計量の可能性がないお客さま(B) |
メーターが一つのお客さま |
91 |
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過去12か月の実績で、電灯の使用量が深夜電力の使用量を1か月でも下回っているお客さま |
163 |
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二重計量の可能性があるお客さま(C=A-B) |
28 |
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実態調査を終了したお客さま[2/14現在](D) |
21 |
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二重計量が判明したお客さま[ 〃 ] |
39件 |
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未調査のお客さま(C-D) |
7 |
・ | 新増設工事での電気工事業者の誤配線と当社の竣工検査チェック漏れ ……… | 20件 |
・ | 電気工事業者による無届け工事における誤配線 ………………………………… | 10件 |
・ | 詳細調査中 ………………………………………………………………………… | 9件 |
2.再発防止策
・ | 当社社員に対する「竣工検査適正実施の再教育」を行います。 |
・ | 電気工事業者に対して「無届け工事一掃」と「計器・配線工事の再教育」を要請します。 |
・ | 使用電力量データをもとに、二重計量の可能性があるお客さまを抽出し、現地確認するシステムを導入します。 |
3.お問い合わせ先
お客さまからのお問い合わせは下記のフリーダイヤル(各県の集中受付センター)で受け付けいたします。
フリーダイヤル | |
徳島県内 | 0120-564-552 |
高知県内 | 0120-410-430 |
愛媛県内 | 0120-410-452 |
香川県内 | 0120-410-761 |
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