平成19年7月12日
四国電力株式会社
電源立地地域対策交付金の交付限度額の算定にかかるデータ誤り等について
当社は、本年6月12日に経済産業省より、電源立地地域対策交付金の算定諸元となるデータについて誤りがないかどうかを確認し、7月12日までに報告するよう要請されました。
これを受け、これまで調査を行った結果、以下のとおり、国に報告したデータの一部に記載誤りがあることや原子力立地給付金の一部に支払い漏れがあることが判明しました。このため、当社は、本日、これまでの調査結果を取りまとめた報告書を経済産業省に提出いたしました。
当社としましては、今後こうしたことが起きないよう、再発防止に努めて参ります。
[調査結果]
種別 |
調査結果 |
原因 |
電力移出県等交付金相当部分 |
3項目、11件のデータ記載誤り |
記載すべき数値の誤記等によるもの |
原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金相当部分 |
誤りなし |
|
原子力立地給付金 |
3件(27,420円)の支払漏れ |
国立大学が平成16年より、国立大学法人に移行し、交付対象となったにもかかわらず、その手続きが出来ていなかったことによるもの |
※詳細は「別紙」参照。
以上
(参考)
電源立地地域対策交付金について
発電用施設の設置および運転の円滑化に資することを目的に、発電用施設の周辺地域における公共用施設の整備・維持運営、住民生活の利便性の向上および産業の振興に寄与する事業等に要する費用にあてることを目的とした交付金であり、毎年、国から対象となる県、または市町村へ交付される。
平成15年10月に制度が改正され、交付限度額の範囲内で、幅広い事業の中から、地域が自主的に事業等を選択・実施できるようになった。
交付限度額算定の諸元となるデータの一部は、毎年度、電力会社から国等に報告し、そのデータに基づき国が交付限度額を算定することとなっている。
電源立地地域対策交付金は、6つの交付金相当部分から構成されているが、算定データを国に提出している交付金は、以下の3つ。
※ |
上記以外に「電源立地等初期対策交付金相当部分」、「電源立地促進対策交付金相当部分」、「水力発電施設周辺地域交付金相当部分」がある。 |
別紙
調査結果の概要について
1.電力移出県等交付金相当部分に関する調査結果
- 電力移出県等交付金相当部分については、発受電電力量、消費電力量、発電所出力、燃料種別などのデータを報告しているが、国からの確認要請を受け、各種関係資料との照合や再計算等を行った結果、契約受電電力など3項目計11件のデータ誤りが判明した。
(表-1)
(表-1)電力移出県等交付金相当部分にかかる報告データ誤りの概要
項目 |
誤りの内容 |
件数 |
交付年度 |
契約受電電力 |
受給契約書の適用年度誤り等 |
8 |
14,15,17,18年度 |
発電端発電電力量 |
発電実績月報の数値を誤記 |
1 |
17年度 |
消費電力量 |
消費電力量算定誤り |
2 |
16,17年度 |
計 |
|
11 |
|
※ |
なお、これらは、いずれも僅少な数値誤りであり、当社の誤りによって、交付金額に影響を与えることはないと見込まれる。 |
2.原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金相当部分に関する調査結果
- 原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金相当部分については、原子力発電所出力や発電電力量などのデータを報告しているが、報告データに誤りはなかった。
3.原子力立地給付金に関する調査結果
- 原子力立地給付金の支払いが適切に行われているかどうかをリスト等をもとに調査したところ、本来支払うべき国立大学法人3契約について、国立大学が国立大学法人に移行した平成16年度以降、支払われていないことが判明した。
(表-2)
(表-2)原子力立地給付金の支払い漏れの概要
お客さま名 |
支払い漏れの内容 |
対象年度 |
金額(円) |
国立大学法人(2契約) |
16~18年度 |
27,420 |
国立大学法人(17年12月廃止) |
16,17年度 |
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