平成20年10月31日
四国電力株式会社

燃料費調整額に係る激変緩和措置実施について

   本日、当社は「低圧供給のお客さま」の平成21年1~3月分電気料金に適用される燃料費調整について、以下のとおり激変緩和措置を実施することといたしましたので、その措置の内容と、措置後の燃料費調整単価についてお知らせいたします。

※電気事業法第21条第1項ただし書きに基づく「供給約款等以外の供給条件」

1.激変緩和措置実施の理由

  当社は、本年9月の電気料金の見直しにあわせて、お客さまの負担軽減を図るために10~12月分の燃料費調整の適用を見送らせて頂いております。
  一方で、来年1~3月分の燃料費調整額は、前提となる本年7~9月の化石燃料価格がピーク状態であったこともあり、大幅な燃料費の上方調整となる状況にあります。

  こうした中、経済産業省より、小売規制部門を対象に、電力の安定供給に支障を及ぼさないことなどを前提に、消費者の視点に立った激変緩和の対応について要請を受けております。

  当社といたしましても、地域の家計への影響の大きさを踏まえると、燃料費調整に特別措置を講ずることにより電気料金の上昇を平準化することが、お客さま、ひいては当社事業の基盤である四国地域の経済に資する方策であるとの判断に至り、小売規制部門のお客さまを対象に電気料金上昇の平準化に向けた燃料費調整に係る激変緩和措置を実施することといたしました。

2.激変緩和措置の内容

  具体的には、「低圧供給のお客さま」を対象に、平成21年1~3月分の燃料費調整における前四半期からの上がり幅(1円63銭/kWh)の半分相当を圧縮し、圧縮分については平成21年4月分~平成22年3月分の電気料金に平準化して上乗せいたします。

[燃料費調整額に係る激変緩和措置のイメージ]

3.激変緩和措置後の単価(平成21年1~3月分)

  措置後の平成21年1~3月分の電気料金に適用する燃料費調整単価は、前四半期からの上がり幅(1円63銭/kWh)の半分相当を圧縮した結果、81銭/kWhとなります。

4.標準的なご家庭への影響

  措置後の平成21年1~3月分の標準的なご家庭におけるお支払い額は、措置前の7,247円(現行比:+489円)から246円軽減され、7,001円(現行比:+243円)となります。

5.激変緩和措置後の単価(平成21年4月分~平成22年3月分)

  措置実施により、平成21年4月分~平成22年3月分の電気料金算定に際しては、各四半期ごとに通常どおり算定される場合の燃料費調整単価の値に、それぞれ下表の単価を上乗せいたします。

(別紙)燃料費調整単価の算定方法

以上

別紙

燃料費調整単価の算定方法

  平成21年1~3月分の電気料金に適用される燃料費調整単価および平成21年4月分~平成22年3月分の燃料費調整単価に上乗せする単価については、以下のとおり算定いたしました。

イ.平成21年1~3月分に適用される燃料費調整単価

ロ.平成21年4月分~平成22年3月分に上乗せする燃料費調整単価

平成21年1~3月分で圧縮した単価を、上乗せする期間の四半期数で除した値を基準として、上乗せ期間における最後の四半期でしわ取りいたしました。





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