平成21年12月17日
四国電力株式会社

高松市で発生した旧規格電柱の折損事故に係る報告書の提出について

 平成21年11月2日午前10時30分頃、高松市において、旧規格電柱が地際部で折損し、近隣家屋の一部を損傷させる事故がありました。

[折損事象の発生については、平成21年11月2日 お知らせ済み]

 当社は、11月4日付で、中国四国産業保安監督部(以下「保安監督部」という)から電気事業法第106条第3項の規定に基づき、今回の事故に対する原因および再発防止対策について、報告するよう求められておりました。
 これを受け、当社では別紙のとおり発生原因と再発防止対策について取りまとめ、本日、保安監督部に報告書を提出いたしました。また、本日、保安監督部四国支部から、再発防止対策の徹底について文書による指示を受けました。

 今回の事故により、ご迷惑をおかけした方々にお詫び申し上げますとともに、当社としましては、今後、二度と同様な事故を発生させないよう、点検を確実に実施し、点検結果に応じて必要な建替を行うなど、安全確保に万全を期してまいります。

 

(別紙) 「高松市で発生した旧規格電柱の折損事故に係る発生原因と再発防止対策について」

以上

 


(別紙)

 高松市で発生した旧規格電柱の折損事故に係る発生原因と再発防止対策について

 ○ 発生原因

  • 旧規格電柱については、定期点検においてひび割れを発見した場合は、その程度に応じて1カ月または1年程度で計画的に建替することとしておりますが、用地交渉等により期限内に建替が出来ない場合は、補強工事を実施しております。
  • 当該柱は、平成20年8月の点検において1年程度での建替が必要と判定しておりましたが、建替期限が超過する見込みとなり、本年8月に再点検を行い、電柱の中間部への補強を行いました。
     上記、再点検の際に、地際付近に発生していたと思われるひびを発見できず、地際部の補強を行っていなかったことから、地際部で折損に至ったものと推定されます。

○ 再発防止対策

  • 当該折損柱と同種の電柱について、全社で783本を11月13日までに臨時点検し、追加補強が必要と判断した38本へ、追加の補強工事を11月30日までに実施しました。
  • 点検担当者全員に対し、点検精度の向上を図るため、定期点検や臨時点検における留意事項および点検方法について周知・徹底するとともに、今後も継続的に教育を行うこととしました。

以上





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