当社は、本日、太陽光発電促進付加金(通称:太陽光サーチャージ)の導入に伴い、電気事業法第21条第1項ただし書の規定に基づく「料金についての特別措置」を実施することとし、その内容を電気供給約款等以外の供給条件として経済産業大臣に申請いたしましたのでお知らせいたします。
1.特別措置実施の理由
新エネルギーの導入拡大を目的とした法令※にもとづき、平成21年11月より太陽光発電の余剰電力買取制度(以下「買取制度」という。)が開始されました。
買取制度は、国民全員参加型という国の基本的な考え方のもと、買取に要した費用を電気をご使用になるすべてのお客さまに、使用電力量に応じて太陽光発電促進付加金としてご負担いただく仕組みとなっております。
当社においても、買取制度に則った買取を行っていることから、この仕組みを反映し、平成22年4月1日から太陽光発電促進付加金を導入すべく「料金についての特別措置」を実施することといたしました。
※ 「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(平成21年8月施行)
2.特別措置の概要
太陽光発電促進付加金を平成22年4月1日から導入し、お客さまの電気のご使用量に応じて、これまでの電気料金と合わせてご負担いただくことといたします。
平成22年度(平成22年4月1日から平成23年3月分)に適用する太陽光発電促進付加金単価については、0.00円/kWhとなりましたので、この期間の太陽光発電促進付加金のご負担はありません。実質的なご負担は平成23年4月分料金以降となります。
<参考> 太陽光発電促進付加金単価の算定方法等
太陽光発電促進付加金単価は、毎年1月~12月分の余剰電力の買取に要した実績費用等をもとに、翌年度(4月~翌年3月分)に適用する単価を算定します。このため、単価の水準は、買取状況等に応じて年度毎に変動いたします。
年度毎の単価は、毎年1~2月頃に開催される国の審議会を経て決定されますので、その都度お知らせいたします。
3.その他
「電気最終保障約款」および「託送供給約款」についても、太陽光発電促進付加金に関する変更届出および特例承認申請をそれぞれ行っています。
以上