平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震により、岩手県、宮城県および福島県を中心とした地域において甚大な被害が発生し、災害救助法が適用され、また、同地震のため、東北・東京電力供給区域において電気の使用が制限される等の影響が生じました。
このため、被災されたお客さま等の負担の軽減等を目的とし、当社供給区域内で需給契約を新たに締結、廃止、変更し、特別措置の適用を申し出た場合は、「早収料金の適用」、「支払期限の延長」および「臨時精算の免除」の特別措置を講じてきました。
(平成23年3月31日、5月31日申請・認可)
今回、新たに原子力災害対策特別措置法にもとづき、警戒区域・計画的避難区域に加え、「特定避難勧奨地点※1」が設定されたことから、同地点から避難されるお客さまの負担軽減のため、電気事業法第21条第1項ただし書にもとづき、新たに供給約款等以外の供給条件(電気料金等の特別措置)について、経済産業大臣に申請し、即日認可を受けましたので、お知らせいたします。
(注)※1:特定避難勧奨地点とは、事故発生後1年間の放射線の積算線量が20mSvを超えると推定され、政府が住民に対して注意喚起、避難の支援や促進を行う地点をいいます。
特別措置の内容は、次のとおりです。
1.対象お客さま
特定避難勧奨地点が設定された日以降、特定避難勧奨地点から避難されたお客さまが、当社供給区域内で新たに需給契約を締結、廃止、変更し特別措置の適用を申し出た場合。
2.特別措置の内容
(1)早収料金の適用および支払期限の延長
特定避難勧奨地点から避難されたお客さまが需給契約を新たに締結する場合,最初の3ヶ月分の電気料金は,それぞれの早収期間※2経過後も早収料金※3を適用いたします。
また,当該お客さまの電気料金の支払期限※4を,締結された最初の1月は3ヶ月間,翌月は2ヶ月間,翌々月は1ヶ月間,それぞれ延長いたします。
(2)臨時精算の免除
特定避難勧奨地点から避難されたお客さまが、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降1年に満たないで需給契約を廃止しようとし、または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合は、料金および工事費の精算(臨時精算※5)を免除いたします。
(注) |
※2:早収期間とは、検針日の翌日から20日目までの期間をいいます。 |
※3:早収料金とは、早収期間内にお支払いいただいた場合の電気料金をいいます。 |
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※4:支払期限とは、検針日の翌日から50日目をいいます。 |
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※5:臨時精算とは、お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降1年に満たないで、電気の使用を廃止または契約容量もしくは契約電力を減少する場合に、料金および工事費の精算を行うことをいいます。 |
3.特定避難勧奨地点に設定された地域
対象地点 |
設定日 |
福島県 伊達市の一部 |
平成23年6月30日 |
福島県 南相馬市の一部 |
平成23年7月21日 |
福島県 川内村の一部 |
平成23年8月3日 |
福島県 南相馬市の一部 |
平成23年8月3日 |
○ 詳細につきましては、お近くの四国電力まで、お問い合わせください。
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