電気自動車の普及はグリーンイノベーション推進の観点から重要であり、現在の電気自動車の走行能力を勘案すると、急速充電器を整備することが必要とされています。
こうした中、電気自動車の急速充電器設置に関する要望※に対応し、同一敷地内において別の需給契約が可能となるよう措置する電気事業法施行規則の改正が行われました。これを受け、当社は、本日、当該特別措置を供給約款等以外の供給条件として経済産業大臣に申請いたしましたのでお知らせいたします。
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※電気自動車の急速充電器設置に関して寄せられた要望 |
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・ 契約容量の増加により、低圧受電から高圧受電への変更が必要となるケースがあり、この場合、高圧受電設備(キュービクル)の費用負担が生じる。こうした事態を回避するため、急速充電器単独での需給契約を認めて欲しい。 |
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・ 他の事業者が土地の一部を賃借して急速充電器を設置する場合、個別に需給契約を締結することを認めて欲しい。 |
1.特別措置の概要
電気自動車の急速充電器を新たに設置される場合で、特別措置適用のお申出があり、必要な要件を満たすときは、当該急速充電器について、別の需給契約を可能といたします。
(主な要件)
・ 急速充電器およびその使用に直接必要な電灯等以外の負荷設備がないこと。
・ それぞれが外観上区分され、配線設備が相互に分離して施設されていること。
・ 立入りによる業務の実施に承諾していただくこと。
・ 工事費の全額を工事費負担金としてご負担いただくこと。
2.実施日
平成24年4月1日
3.その他
託送供給約款についても、同様の内容を経済産業大臣に申請しております。
以上
<需要場所の定義と需給契約の単位>
<今回申請した特別措置>