平成24年06月20日
四国電力株式会社

再生可能エネルギー発電促進賦課金の適用に伴う
電気供給約款等の変更届出について

 当社は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(以下「再エネ買取制度」)の実施に伴い、本年8月分の電気料金から、再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下「再エネ賦課金」)の適用を開始することとし、本日、電気供給約款等の変更届出を経済産業大臣に行いましたのでお知らせいたします。

1.再エネ賦課金単価および適用期間

  平成24年度の再エネ賦課金単価は0.22円/kWh(全国一律)となり、平成24年8月分から平成25年3月分の電気料金に適用いたします。

再エネ賦課金単価および適用期間の表

2.従量電灯の平均的なモデルへの影響

  従量電灯の平均的なモデルにおけるご負担額は月額66円となります。

※月使用量300kWh、消費税等相当額を含む。

[当社からのご請求額イメージ]

当社からのご請求額イメージ

3.その他

  再エネ買取制度の実施に伴い、再エネ発電設備からの専用線買取※1および住宅用太陽光発電設備などの低圧電源から自由化部門のお客さまへの託送供給※2が可能となるよう、供給約款や託送供給約款の特例認可申請等を経済産業大臣に行いました。

※1 再エネ発電設備から発電電力量の全量を買い取るため、再エネ発電設備自体を電気需給契約の単位とし、専用の引込線を施設できるよう措置する。

※2 再エネ買取制度では、特定規模電気事業者や特定電気事業者(以下「新電力等」)も買取主体となることが可能であるため、新電力等が低圧電源からの買取を行う場合の託送供給が可能となるよう措置する。

 以上


(参考)

<再エネ買取制度の仕組み>

 再生可能エネルギーの導入拡大を図るため、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」により、再エネ買取制度が平成24年7月1日から実施されます。

 この制度は、太陽光や風力等の再生可能エネルギーによって発電された電気を、一定の価格・期間で電力会社等が買い取ることを義務付け、買取りに要した費用を再エネ賦課金として、電気をお使いの全てのお客さまにご使用量に応じてご負担いただく仕組みとなっています。なお、再エネ賦課金単価は、全国で一律になるよう調整されます。

再エネ買取制度の仕組み

<再エネ賦課金の仕組み>

 再エネ買取制度では、毎年度、買取費用の見込額相当を再エネ賦課金としてご負担いただきます。

 一方、現行の太陽光発電の余剰電力買取制度では、毎年1~12月分の買取費用の実績額相当を、翌年度(4~3月分)に太陽光発電促進付加金(以下「太陽光付加金」)としてご負担いただく仕組みとなっています。

 このため、買取制度の移行に伴う当面の間は、再エネ賦課金と太陽光付加金をあわせてご負担いただくことになります。

  再エネ賦課金の仕組み

<再エネ発電設備からの専用線買取>

  再エネ発電設備からの専用線買取

  ※PCS(パワーコンディショナー)は負荷設備であるため、従来の取扱いにおいては、上記配線は不可となっていた。(1需給契約につき1引込みが原則)

  (出所)第7回買取制度小委員会資料(平成22年10月20日)をもとに作成。





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