当社は、原子力災害対策特別措置法(以下、「原災法」という。)に基づく「伊方発電所
原子力事業者防災業務計画」について、東京電力福島第一原子力発電所事故(以下、「福島事故」という。)を踏まえた原災法等の法令改正および当社防災体制の変更等に伴う修正を行い、本日、国に届出しましたのでお知らせいたします。
また、同法に基づき、別紙の通り、その要旨を公表いたします。
当社といたしましては、今後とも、伊方発電所の安全性・信頼性向上に努めるとともに原子力防災体制の整備に万全を期してまいります。
(参考)
- 原子力事業者防災業務計画
原子力事業者は、原災法に基づき、原子力災害発生時の防災対策が迅速かつ的確に実施できるよう、非常事態発生時における関係機関への通報、防災組織の設置等について、具体的な実施内容を示す原子力事業者防災業務計画を作成している。
以上
「伊方発電所 原子力事業者防災業務計画」の修正要旨
原災法第7条第1項の規定に基づき、「伊方発電所 原子力事業者防災業務計画」を修正する。
1.修正の趣旨
福島事故を踏まえた法令改正および当社防災体制の変更等に伴う修正を行った。
2.修正年月日
平成25年3月6日
3.修正の要旨
(1)法令改正に伴う修正
a.原子力災害発生時における地元自治体の通報先として、緊急時防護措置を準備する区域(伊方発電所から概ね半径30kmの区域)に該当する自治体(愛媛県宇和島市、伊予市、内子町)を追加
b.原子力災害発生時における国の通報先を、経済産業大臣から内閣総理大臣、原子力規制委員会に変更
c.緊急時対策所の記載内容を充実
d.原子力施設事態即応センター、原子力事業所災害対策支援拠点、原子力緊急事態支援組織の整備に関する記載の追加等
(2)当社防災体制の変更
a.災害対策本部(松山)の災害対策本部長を、原子力本部長に変更
b.原子力災害時に防災体制を迅速に確立できるよう、従来の準備段階から「非常体制」を発令
以上
(参考資料)「伊方発電所 原子力事業者防災業務計画」の修正概要について
