当社は、原子力災害対策特別措置法(以下、「原災法」という。)に基づく「伊方発電所
原子力事業者防災業務計画」を修正し、本日、国に届出しましたのでお知らせいたします。
本修正は、愛媛県が、国の原子力災害対策指針に定められている緊急事態区分および緊急時活動レベル(EAL)等を愛媛県地域防災計画(原子力災害対策編)へ反映したことによるものです。
また、同法に基づき、別紙の通り、その要旨を公表いたします。
当社は今後とも、伊方発電所の安全性・信頼性向上に努めるとともに、原子力防災体制の整備に万全を期してまいります。
(参考)
- 原子力事業者防災業務計画
原子力事業者は、原災法に基づき、原子力災害発生時の防災対策が迅速かつ的確に実施できるよう、非常事態発生時における関係機関への通報、防災組織の設置等について、具体的な実施内容を示す原子力事業者防災業務計画を作成している。
以上
「伊方発電所 原子力事業者防災業務計画」の修正要旨
原災法第7条第1項の規定に基づき、「伊方発電所 原子力事業者防災業務計画」を修正する。
1.修正の趣旨
愛媛県地域防災計画(原子力災害対策編)の改正に伴い、原子力災害発生時に当社が通報すべき事象として警戒事象の追加等の修正を行った。
2.修正年月日
平成25年9月30日
3.修正の要旨
(1)愛媛県地域防災計画(原子力災害対策編)の改正に伴う修正
a.非常準備体制発令の基準となる以下の警戒事象の追加
・愛媛県において、震度6弱以上の地震が発生した場合
・愛媛県において、大津波警報が発令された場合 等
b.第1種非常体制発令の基準事象(原災法第10条に基づく通報基準)の一部を、第2種非常体制発令の基準事象(同第15条の原子力緊急事態宣言発令の基準)へ変更
・敷地境界付近の放射線量率が5μSv/hとなった場合
・原子炉停止機能喪失
・使用済燃料ピット水位異常低下
(2)その他の修正事項
a.原子力災害対策協議会へ派遣する環境モニタリング要員数の見直し
b.国の統合原子力防災ネットワークに接続する衛星系通信機器の追加