当社は、太陽光発電の余剰電力買取制度における平成26年度の太陽光発電促進付加金について、本日、その内容を供給約款等以外の供給条件として経済産業大臣に申請いたしましたのでお知らせいたします。
1.平成26年度の太陽光発電促進付加金単価
平成26年度(平成26年4月分~平成26年9月分)に適用する太陽光発電促進付加金単価は、「非化石エネルギー源の利用に関する一般電気事業者等の判断の基準」に関する経済産業省告示(平成26年2月26日付)にもとづき算定した結果、以下のとおりとなりました。
(1)平成26年4月分
※ 平成26年4月分の太陽光発電促進付加金は、低圧供給のお客さまなど、平成26年3月31日以前から電気をご使用いただき、4月1日以降も継続してご使用いただくお客さまについては、消費税法附則の経過措置にもとづき、消費税率5%の場合の単価を、4月1日以降新たに電気の使用を開始されるお客さまおよび高圧供給または特別高圧供給のお客さまの場合でご使用期間の開始日が毎月1日のお客さまについては、消費税率8%の場合の単価を適用して算定いたします。
(2)平成26年5月分~平成26年9月分
※ 低圧供給、高圧供給および特別高圧供給のいずれの場合も上記単価となります。
(参考)従量電灯の平均的なモデルへの影響
(1)平成26年4月分
消費税率5%の場合の従量電灯の平均的なモデルにおけるご負担額は月額24円となります。
消費税率8%の場合の従量電灯の平均的なモデルにおけるご負担額は月額26円となります。
(2)平成26年5月分~平成26年9月分
従量電灯の平均的なモデルにおけるご負担額は月額15円となります。
[当社からのご請求額イメージ]
2.託送供給約款の申請
託送供給約款についても、太陽光発電促進付加金に関し、同様の内容を経済産業大臣に申請しております。
3.その他
太陽光発電促進付加金のご負担は平成26年9月分で終了することとなります。
また、太陽光発電の余剰電力買取制度を引き継ぐ形で平成24年7月より開始された再生可能エネルギーの固定価格買取制度に基づく、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価については、別途、国により見直される予定です。