当社は、昨日、平成26年度に適用する太陽光発電促進付加金について、経済産業大臣に申請しておりましたが、本日、申請どおりの内容で認可されましたので、お知らせいたします。
(1)平成26年4月分
※ 平成26年4月分の太陽光発電促進付加金は、低圧供給のお客さまなど、平成26年3月31日以前から電気をご使用いただき、4月1日以降も継続してご使用いただくお客さまについては、消費税法附則の経過措置にもとづき、消費税率5%の場合の単価を、4月1日以降新たに電気の使用を開始されるお客さまおよび高圧供給または特別高圧供給のお客さまの場合でご使用期間の開始日が毎月1日のお客さまについては、消費税率8%の場合の単価を適用して算定いたします。
(2)平成26年5月分~平成26年9月分
※ 低圧供給、高圧供給および特別高圧供給(託送供給約款による供給を含む。)のいずれの場合も上記単価となります。
(参考)従量電灯の平均的なモデルへの影響
(1)平成26年4月分
【消費税率5%の場合】
【消費税率8%の場合】
(2)平成26年5月分~平成26年9月分