- 平成26年7月に、当社から愛媛県ほか関係自治体に通報連絡した事象は以下の1件です。本事象は、法律に基づく報告事象に該当するものではなく、また、環境への放射能の影響もありませんでした。
事象 | 発生月日 | 発表月日 | 県の公表区分 |
---|---|---|---|
伊方発電所3号機における作業員の負傷について |
7月2日 |
- |
C |
- 過去に発生した以下の通報連絡事象について、その後の調査結果を踏まえた原因と対策をとりまとめ、愛媛県ほか関係自治体に報告書を提出いたしました。
事象 | 発生月日 | 発表月日 | 県の公表区分 |
---|---|---|---|
1.伊方発電所 1-固体廃棄物貯蔵庫 火災感知器用ケーブルの切断について |
5月16日 |
5月16日 |
B |
2.伊方発電所 モニタリングステーションじんあいモニタの不具合について |
6月29日 |
7月10日 |
C |
県の公表区分 | A:即公表 |
B:48時間以内に公表 | |
C:翌月10日に公表 |
(別紙1)伊方発電所における通報連絡事象の概要(平成26年7月分)
以上
伊方発電所における通報連絡事象の概要(平成26年7月分)
伊方発電所3号機における作業員の負傷について
7月2日10時20分頃、伊方発電所3号機の原子炉補助建屋(管理区域内)において、協力会社の作業員が、ケーブルトレイに耐火材を取り付ける作業をしていたところ、足場上を腹這い状態で移動中に足場を固定していた番線(太い針金)で足を切り、負傷しました。
このため、同日11時16分、病院での診察が必要と判断し、協力会社の社有車にて八幡浜市の病院に搬送しました。
医師による診察の結果、「右膝部切創」(不休傷)と診断されました。
伊方発電所における通報連絡事象の報告書概要
1.伊方発電所 1-固体廃棄物貯蔵庫 火災感知器用ケーブルの切断について
○事象
伊方発電所固体廃棄物貯蔵庫において、5月16日10時18分、火災の発生を示す信号が1、2号機中央制御室に発信しました。確認したところ、火災は発生しておらず固体廃棄物貯蔵庫2階(管理区域内)に設置されている火災感知器4台に応答がないことが判明しました。
調査の結果、新規制基準に基づくハロン消火設備設置工事による吊り足場の設置作業において、天井にドリルで穴を開けた際に火災感知器のケーブルを切断したことを確認したことから、電線管およびケーブルを敷設しなおして、当該火災感知器が正常に動作することを確認して、5月22日13時43分、通常状態へ復旧しました。
○原因
調査の結果、建築図面により埋設電線管が天井面にあることは認識していましたが、探査機を用いて埋設物が無いことの確認のみを行い、建築図面による埋設電線管位置の特定までは実施していませんでした。また、探査機による探知は、複数の埋設物が近接した場合には、探知不正確な領域があることについて、作業者に十分な知識がありませんでした。
このため、探知不正確な領域において埋設電線管はないと誤認識して穴開け作業を実施し、埋設電線管の損傷およびその中に敷設された火災感知器用ケーブルの切断に至ったものと推定しました。
○対策
- 切断した火災感知器用ケーブルおよび電線管は、新たに電線管および火災感知器用ケーブルを敷設し、通常状態に復旧しました。
- 穴開け作業前に、入手した埋設物情報により埋設物の位置を推定するとともに、探査機を用いて位置を特定するよう、マニュアルを改正し作業関係者に周知いたします。
- 埋設物が、探知不正確な領域にあると推定された場合には、その領域を避けて穴開け位置を設定するよう、マニュアルを改正し作業関係者に周知します。
- 探査機の特性について、作業関係者に教育および訓練を行い、作業者の埋設物調査に関する知識を向上させます。
(印刷用) 伊方発電所1、2号機 火災報知器信号概略図 (PDF-27KB)
2.伊方発電所 モニタリングステーションじんあいモニタの不具合について
○事象
6月29日12時05分、伊方発電所1、2、3号機の中央制御室において、伊方ビジターズハウス東隣に設置しているモニタリングステーションのじんあいモニタの故障を示す信号が発信しました。
調査の結果、試料採取用ろ紙に剥離が確認されました。この剥離したろ紙が、じんあいモニタ集塵部の試料採取口に詰まったことにより、吸引ポンプが停止したことを確認しました。また、ろ紙表面が剥離しないよう、表面が補強されている面が試料採取口に接触すべきところ、表裏が逆になっていたことを確認しました。
そのため、ろ紙が剥離しないよう、表面が補強されている側の面を試料採取口側となるようにろ紙を取り付け、動作確認した結果、正常に動作していることを確認したことから、7月8日16時46分、通常状態に復旧しました。
○原因
調査の結果、平成24年6月28日から、当該モニタで使用するろ紙の仕様が変わり、ろ紙の表裏が正規の向きと逆になったため、ろ紙の補強されていない面が試料採取口に接触していたことを確認しました。
このため、ろ紙の補強されていない面が剥離を起こし、剥離したろ紙が試料採取口を塞いだものと推定しました。
○対策
- ろ紙の強度、捕集効率、じんあいモニタの構造上の問題がないことを確認のうえ、ろ紙の補強面を試料採取口側になるよう、ろ紙を装着し、復旧しました。
- 作業要領書に、ろ紙の巻き方に従ったろ紙の装着方法(回転方向および表裏の向き)に関する手順を追加します。
- ろ紙の仕様を変更する場合および作業要領書の記載と異なる手順を実施する場合は、ろ紙やモニタの製造メーカに対して、その手順に問題がないことを十分に確認します。
- 当面の間、測定終了後のろ紙に剥離等の異常がないことを確認します。
(印刷用) 伊方発電所 モニタリングステーションじんあいモニタ概略図 (PDF-50KB)