平成26年08月11日
四国電力株式会社

台風12号および11号により被災されたお客さまに対する
電気料金等の特別措置について

 このたびの台風12号および11号により被災されたお客さまに対しまして、心からお見舞い申し上げます。 
 当社は、台風12号および11号の影響により災害救助法が適用された高知県吾川郡いの町、高知県高知市、高知県長岡郡大豊町、高知県高岡郡四万十町、徳島県那賀郡那賀町およびその隣接する市町村において、家屋損壊、床上浸水等の被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、電気料金等について特別措置を講じることとし、本日、経済産業大臣に申請し、即日認可を受けましたので、お知らせいたします。

 特別措置の内容は、次のとおりです。

 

1.対象地域

(1)平成26年8月3日に災害救助法が適用された高知県吾川郡いの町(発令日:平成26年8月8日)およびその隣接市町村
[隣接市町村]
高知県
 高知市、土佐郡土佐町・大川村、土佐市、高岡郡日高村・越知町、吾川郡仁淀川町
愛媛県
 新居浜市、西条市、上浮穴郡久万高原町

(2)平成26年8月9日に災害救助法が適用された高知県高知市、長岡郡大豊町、高岡郡四万十町および徳島県那賀郡那賀町ならびにその隣接市町村
[隣接市町村]
高知県
 香美市、土佐市、南国市、吾川郡いの町、土佐郡土佐町、長岡郡本山町、四万十市、幡多郡黒潮町、高岡郡中土佐町・津野町・梼原町、安芸郡馬路村、安芸市
愛媛県
 四国中央市、北宇和郡鬼北町・松野町
徳島県
 三好市、阿南市、美馬市、勝浦郡上勝町・勝浦町、名西郡神山町、海部郡美波町・海陽町

 

2.特別措置の内容

  台風12号および11号により被災されたお客さまからお申し出があった場合に、次の特別措置を適用いたします。

(1)電気料金の早収期間※1および支払期限※2の延長 
 被災されたお客さまの平成26年7月分(早収期限日が対象地域の災害救助法適用日以降※3となるものに限ります。)、8月分および9月分の電気料金の早収期間ならびに支払期限を各々1カ月間延長いたします。

(2)不使用月の電気料金の免除
 被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気をご使用されない場合には、今後6カ月間に限り、電気料金は申し受けません。

(3)工事費負担金※4の免除
 被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気をご使用されないで需給契約を廃止し、被災前と同じ契約内容で平成27年2月末日までに電気のご使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。

(4)臨時工事費※5の免除
 被災されたお客さまが、平成27年2月末日までに臨時電灯または臨時電力のご使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。

(5)使用不能設備に対する基本料金の免除
 被災されたお客さまの電気設備が使用不能となった場合、平成27年2月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金は申し受けません。

(6)引込線、計量器等の取付位置変更時に申し受ける工事費の免除
 被災されたお客さまが、平成27年2月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、その初回の工事に要した費用は申し受けません。

(注) ※1:早収期間とは、検針日の翌日から20日目までの期間をいいます。

※2:支払期限とは、検針日の翌日から50日目をいいます。

※3:8月3日の災害救助法の適用にもとづく特別措置対象のお客さまは、7月分電気料金の早収期限日が8月3日以降のものが対象となり、8月9日の災害救助法の適用にもとづく特別措置対象のお客さまは、7月分電気料金の早収期限日が8月9日以降のものが対象となります。ただし、8月3日および9日の災害救助法適用にもとづく特別措置について双方に該当する高知市、土佐市、いの町、土佐町のお客さまは、7月分電気料金の早収期限日が8月3日以降のものが対象となります。

※4・5:工事費負担金および臨時工事費とは、お客さまに電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

 

3.最寄りの当社事業所

 最寄りの当社事業所 




以上

戻る

Copyright(C)YONDEN
Shikoku Electric Power Co.,Inc. All rights reserved. / Kagawa,Japan