平成27年12月18日
四国電力株式会社

託送供給等約款の認可について

 当社は、本年7月31日、改正電気事業法附則第9条第1項の規定に従い、経済産業大臣に「託送供給等約款」の認可申請をしておりましたが、12月11日付で経済産業省より示された査定方針にもとづき、本日、補正申請を行い、経済産業大臣から認可されました。

 「託送供給等約款」とは、新電力や電力会社等の事業者が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めた現行の託送供給約款について、平成28年4月の電力小売全面自由化に向けた各種法令の改正や審議会における議論の内容を反映して見直しを行ったものであり、実施時期は平成28年4月1日となります。

 主な見直し内容は、以下のとおりです。

 

1.低圧向け託送料金の新設

 電力小売全面自由化に伴い、低圧で電気の供給を受けるお客さまも自由化対象となることから、新たに低圧向け託送料金を設定しました。
 低圧向け託送料金(接続送電サービス料金)は、平均で1kWhあたり8.61円となります。

 

2.高圧・特別高圧向け託送料金の見直し

 託送料金原価における事業報酬率を引き下げる一方、電気の周波数維持や需給バランスの調整にかかるコストを追加するなど、高圧・特別高圧向け託送料金についても、見直しを行いました。
 その結果、平均で1kWhあたり高圧向けは4.04円、特別高圧向けは1.79円となります。

 

3.近接性評価割引制度の見直し

 現行託送制度において、お客さまの電気のご使用地域に近い地域に設置した発電設備を利用する場合には、送配電設備の効率的利用効果があると評価して、託送料金を割り引く制度を設定しておりますが、これまで割引対象外となっていた低圧電源の割引対象への追加や割引対象地域の細分化等の見直しを行いました。

 

4.インバランス制度の見直し

 現行託送制度において、送配電設備の利用に係る託送料金のほか、発電事業者がお客さまのご使用状況に合わせて発電できなかった場合等に生ずる電気の過不足を、当社の送配電部門が調整する「インバランス供給」という制度があります。今回、この「インバランス供給」についても、各種法令の改正や国の審議会における議論の内容を反映し、料金単価に卸電力取引所における市場価格を導入するなどの見直しを行いました。

※ 国の審議会とは、総合資源エネルギー庁調査会 基本政策分科会 電力システム改革小委員会制度設計ワーキンググループ、電力取引監視等委員会 電気料金審査専門会合など。

 

PDFマーク(別紙)託送供給等約款(平成28年4月1日実施)における託送料金等(PDF-24KB)


以上

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