当社は、先般3月26日に、電気自動車の急速充電器設置にかかる特別措置について、経済産業大臣に申請しておりましたが、本日、申請どおりの内容で認可をいただきましたので、お知らせいたします。
1.特別措置の概要
電気自動車の急速充電器を新たに設置される場合で、特別措置適用のお申出があり、必要な要件を満たすときは、当該急速充電器について、別の需給契約を可能といたします。
(主な要件)
・ 急速充電器およびその使用に直接必要な電灯等以外の負荷設備がないこと。
・ それぞれが外観上区分され、配線設備が相互に分離して施設されていること。
・ 立入りによる業務の実施に承諾していただくこと。
・ 工事費の全額を工事費負担金としてご負担いただくこと。
2.実施日
平成24年4月1日
(参考)電気自動車の急速充電器設置にかかる特別措置について(平成24年3月26日 発表)
以上